このページの要点

行政書士萩本昌史事務所は、消防署への届出・申請書類の作成と提出手続の代理を中心に取り扱う、東京都世田谷区の行政書士事務所です。当サイト「東京の消防手続支援ステーション」は、同事務所が運営しています。
オフィス移転、飲食店・物販店の開業、クリニックの新設など、建物を新たに使い始めるときには消防署への届出が必要になります。当事務所は、どの届出が必要かの判断から書類の作成、消防署との事前協議、提出までを一貫してお引き受けしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 行政書士萩本昌史事務所 |
| サイト名 | 東京の消防手続支援ステーション |
| 代表 | 特定行政書士 萩本 昌史 |
| 所在地 | 〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401 |
| 開業 | 2024年 |
| 主な対応地域 | 東京都全域(東京消防庁管内)を中心に対応 |
民間企業での勤務経験と、不動産会社における統括防火管理者としての実務経験を基盤に、消防・防災分野をはじめとする許認可手続を支援する特定行政書士です。現場実務と行政手続の双方を踏まえ、正確で確実な業務遂行を重視しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 萩本 昌史(はぎもと まさし) |
| 肩書 | 特定行政書士/行政書士萩本昌史事務所 代表 |
| 登録 | 日本行政書士会連合会 登録番号 第24080582号 |
| 所属 | 東京都行政書士会 世田谷支部 |
| 事務所 | 〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401 |
住友電気工業株式会社等における長年の民間企業勤務を経て、東京都中央区の不動産会社で統括防火管理者を務め、防火・防災管理の実務に従事しました。2024年に行政書士登録。消防関連の専門資格と実務経験を生かし、消防署への各種届出、防火管理支援、建設業許可、不動産・店舗開業関連手続等を中心に業務を行っています。
あわせて、公益社団法人全日本不動産協会の会報誌『月刊不動産』において、法令改正を実務目線で読み解く解説記事の執筆を担当しています。
| 年 | 内容 |
|---|---|
| 1976年 | 灘高等学校 卒業 |
| 1982年 | 一橋大学 法学部 卒業 |
| 1982年〜2016年 | 住友電気工業株式会社 勤務 |
| 1994年〜1998年 | 関西国際空港株式会社 勤務(現・関西エアポート株式会社) |
| 2011年〜2023年 | 株式会社懇和会館 勤務(東京都中央区の不動産会社・統括防火管理者) |
| 2024年 | 行政書士登録/行政書士萩本昌史事務所 開設 |
消防手続の代行では、書類の書き方だけでなく、対象となる設備と建物用途の理解が欠かせません。当事務所の代表は、行政書士資格に加えて次の消防関係資格を保有しています。
| 資格 | 内容 |
|---|---|
| 特定行政書士 | 行政書士法第1条の4第2項。行政書士が作成した官公署提出書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続を代理できる |
| 消防設備士 甲種第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備の工事・整備 |
| 消防設備士 乙種第6類 | 消火器の整備 |
| 防火対象物点検資格者 | 消防法第8条の2の2に基づく防火対象物点検を実施できる |
| 防災管理点検資格者 | 消防法第36条第1項において準用する第8条の2の2に基づく防災管理点検を実施できる |
| 第1種消防設備点検資格者 | 消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備など機械系統の消防用設備等の点検 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 自動火災報知設備・誘導灯・避難器具など電気系統を中心とした消防用設備等の点検 |
| 自衛消防技術認定証 | 東京都火災予防条例に基づく自衛消防技術試験の合格者に東京消防庁が交付 |
| 第二級アマチュア無線技士/第三級陸上特殊無線技士 | 災害時の通信手段に関する無線資格 |
防火管理者・統括防火管理者としての実務に対し、東京消防庁から3度の表彰を受けています。
| 年 | 表彰 |
|---|---|
| 2013年 | 東京消防庁 消防総監表彰(防火管理者) |
| 2016年 | 東京消防庁 京橋消防署長表彰(防火管理者) |
| 2017年 | 東京消防庁 予防部長表彰(防火管理者) |
| 2020年 | 令和元年度 東京都知事表彰「帰宅困難者対策モデル企業」(株式会社懇和会館) |
公益社団法人全日本不動産協会の会報誌『月刊不動産』に、法令改正が実務に及ぼす影響を解説する記事を寄稿しています。
| 掲載 | 記事 |
|---|---|
| 2026年5月 月刊不動産 |
「共生」から「秩序」へ-政府方針の大転換と不動産取引の未来 2026年改定「総合的対応策」が示す、国土利用・管理の新たなルール |
| 2025年10月 月刊不動産 |
【特集】2026年4月施行 自転車にも「青切符」導入!安全ルールはどう変わる? |
当サイト内でも、消防法令の実務解説記事を継続して公開しています。あわせて消防の知識をご覧ください。
消防・防災分野を中心に、建設業許可、法人設立、相続まで幅広く取り扱っています。
| 分野 | 主な業務 |
|---|---|
| 消防・防災 | 消防署への各種届出、消防計画の作成、防火管理支援 |
| 不動産・店舗 | 不動産関連手続、店舗新設・飲食店開業に伴う許認可手続 |
| 建設業 | 建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請 |
| 法人・国際 | 法人設立、定款作成、在留資格申請 |
| 個人業務 | 相続・遺言に関する書類作成・手続支援 |
| 執筆・情報発信 | 専門誌への寄稿、法令改正の実務解説 |
消防関係の取扱業務の詳細は消防署への届出・申請書類作成代行のページに、届出の種類ごとの一覧は消防届出は行政書士へ|東京消防庁管内の届出一覧・期限・依頼できる範囲にまとめています。
官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行えるのは行政書士および行政書士法人に限られます。根拠は行政書士法です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第1条の3 | 行政書士の業務。官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成 |
| 第1条の4第1号 | 作成した官公署提出書類について、提出手続を代理すること |
| 第1条の4第2項 | 特定行政書士が行う、許認可等に関する不服申立ての手続の代理 |
| 第19条第1項 | 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない |
| 第21条の2 | 第19条第1項違反の罰則。1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 第23条の3 | 両罰規定。従業者が違反したとき、行為者を罰するほか法人にも100万円以下の罰金 |
「手数料」「コンサルタント料」などの名目でも違法です。
令和8年1月1日施行の改正行政書士法(令和7年法律第65号)は、第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言を明示しました。総務省自治行政局長通知(総行行第281号)は、この改正について、どのような名目であっても対価を受領して業として官公署提出書類を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示したものと説明しています。
つまり改正が新たに違法行為を作ったのではなく、従来から違法だったものを条文で確認したものです。消防設備業者や点検業者が「サービス」「無償」として消防計画や届出書を作成していても、点検料や工事代金に含める形で対価を受け取っていれば第19条第1項に違反します。
この論点は消防署への提出書類作成と行政書士法違反の防止についてで詳しく解説しています。
初回のご相談から届出の完了まで、通常は次の5段階で進みます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. ご相談 | 電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。建物の用途、面積、階数、工事の予定などをうかがいます。初回相談は無料です |
| 2. 必要な届出の特定とお見積り | 消防法・東京都火災予防条例に照らして必要な届出を洗い出し、期限とあわせてご提示します。作業量を確認したうえで正式なお見積りをお出しします |
| 3. ご依頼・資料のご提供 | 図面、設備の仕様書、テナント情報などをご提供いただきます |
| 4. 書類作成・消防署との事前協議 | 届出書一式を作成し、必要に応じて所轄消防署と事前に協議します |
| 5. 提出・完了報告 | 提出手続を代理し、受付済みの控えをお渡しして完了です |
届出には期限があります。防火対象物工事等計画届出書と火を使用する設備等の設置届出書は工事着手の7日前まで、少量危険物貯蔵取扱所設置届出書は設置しようとする日の10日前まで、消防用設備等設置届出書は工事完了後4日以内です。工事日程が決まった段階でご相談いただくのが最も確実です。
初回のご相談は無料です。2回目以降のご相談は1時間につき5,500円をいただきますが、そのままご依頼いただいた場合は無料となります。
届出の種類ごとの報酬額は報酬額表に掲載しています。金額に幅があるのは、建物の規模・用途、設備の種類と点数、図面作成の要否、消防署との事前協議の回数によって作業量が変わるためです。正式なお見積りは、建物の情報を確認させていただいたうえでご提示いたします。
継続的に防火管理をお任せいただく場合は顧問契約もご用意しています。よくいただくご質問はQ&Aにまとめています。
お電話は平日9:00〜18:00に受け付けています。土日祝日はお問い合わせフォームからご連絡ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事務所名 | 行政書士萩本昌史事務所 |
| 所在地 | 〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401 |
| 電話 | 03-6783-6727 |
| 携帯 | 080-5461-7404 |
| FAX | 03-6750-2225 |
| hagimoto@office-hagimoto.com | |
| 受付時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝日はお問い合わせフォームで受付) |
| 相談料 | 初回無料(2回目以降1時間5,500円。ご依頼いただいた場合は無料) |
| サイト | 内容 |
|---|---|
| office-hagimoto.com | 行政書士萩本昌史事務所 総合サイト |
| shoubou.tokyo.jp | 東京の消防手続支援ステーション(当サイト) |
| kensetsu-kyoka.tokyo.jp | 建設業許可の専門サイト |
信用を重んじ、確実を旨とし、社会に貢献する。
お客さまと共に課題を解決し、夢を実現する。
事務所は〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401にあります。東京都全域(東京消防庁管内)を中心に対応しています。都外の消防本部管内についても、内容によりご相談に応じます。
無料です。2回目以降のご相談は1時間につき5,500円をいただきますが、そのままご依頼いただいた場合は無料となります。
特定行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第24080582号)です。加えて、消防設備士甲種第4類・乙種第6類、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者、第1種・第2種消防設備点検資格者、自衛消防技術認定証を保有しています。
行政書士法第1条の3が、官公署に提出する書類の作成を行政書士の業務と定めているためです。さらに第1条の4第1号により、作成した書類の提出手続を代理することもできます。逆に第19条第1項により、行政書士および行政書士法人でない者が報酬を得て業としてこれを行うことは禁止されています。
報酬を得て業として行っていれば、行政書士法第19条第1項に違反します。罰則は第21条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、第23条の3の両罰規定により法人にも100万円以下の罰金が科されます。「無償サービス」と説明されていても、点検料や工事代金に含める形で対価を受け取っていれば同じです。
代表は2011年から2023年まで、東京都中央区の不動産会社で統括防火管理者を務めました。複数のテナントが入る建物で、全体についての消防計画の作成、共用部分の管理、消火・通報・避難訓練の実施を継続して担当した経験があります。書類の形式を整えるだけでなく、実際に運用できる消防計画をご提案できるのはこの経験によるものです。
消防・防災を中心としていますが、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、法人設立、定款作成、在留資格申請、相続・遺言に関する書類作成も取り扱っています。
報酬額表のページに、届出の種類ごとの報酬額(税抜)を掲載しています。表にない業務は個別にお見積りいたします。
工事の日程が決まった段階が最も確実です。防火対象物工事等計画届出書と火を使用する設備等の設置届出書は工事着手の7日前まで、少量危険物貯蔵取扱所設置届出書は設置しようとする日の10日前まで、消防用設備等設置届出書は工事完了後4日以内が期限です。着工後のご相談でも可能な範囲で対応しますが、期限に間に合わない場合があります。
できます。顧問契約として、消防計画の維持管理、訓練の計画、立入検査への対応、届出の期限管理を継続的にお引き受けしています。
この記事を書いた人
萩本 昌史(はぎもと まさし)/特定行政書士
行政書士萩本昌史事務所 代表(日本行政書士会連合会 登録番号 第24080582号/東京都行政書士会 世田谷支部)
消防設備士 甲種第4類・乙種第6類/防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/第1種・第2種消防設備点検資格者/自衛消防技術認定証
〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401
TEL 03-6783-6727/FAX 03-6750-2225
受付時間:平日 9:00〜18:00(土日祝日はお問い合わせフォームで受付)
初回相談無料
店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、
ぜひご相談ください。
【初回相談は無料です】
03-6783-6727
受付時間 : 平日 9:00〜18:00 (土日祝日はお問い合わせフォームで受付) 運営 行政書士萩本昌史事務所