

この記事の結論
1. 「火元責任者」という言葉が国の法令に出てくるのは、消防法施行令第3条の2第4項のただ1か所だけです。消防法本体にも消防法施行規則にも出てきません(e-Gov法令検索の全法令横断検索で確認)。
2. その第3条の2第4項は、防火管理者に対して「火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない」と定めた条文です。火元責任者を置くこと自体を直接命じた条文ではありません。
3. 火元責任者を置く実質的な根拠は消防計画です。消防計画に定めた以上、それは消防法第8条第1項の防火管理業務の一部になり、守らなければならない事項になります。
4. 火元責任者に資格要件はありません。講習も試験も不要で、防火管理者のような資格制度は存在しません。
5. 火元責任者だけを届け出る制度はありません。消防計画(防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書・消防法施行規則別記様式第1号の2)の中に、予防管理組織として記載して届け出ます。
6. 火元責任者を置かなかったこと自体に対する罰則はありません。ただし消防計画どおりに防火管理業務が行われていないと認められれば、消防法第8条第4項の措置命令を受け、命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法第41条第1項第2号。法人にも第45条第3号により同額の罰金)となります。
7. 東京消防庁の消防計画作成例では、原則として階ごとに防火担当責任者を、所定の区域ごとに火元責任者を置くとされています。東京消防庁の記載例は、氏名ではなく役職名で指定する形になっています。
「消防署から、消防計画に火元責任者を書いてくださいと言われました。誰を選べばいいのですか。資格はいるのですか」。オフィス移転や店舗開設のご相談で、いちばん多くいただく質問のひとつです。
火元責任者は、名前がよく知られているわりに、法令上の位置づけがはっきり説明されていない役職です。「消防法で決まっている」と書かれた記事も多いのですが、消防法の条文を最後まで読んでも「火元責任者」という語は出てきません。この食い違いが、選び方・人数・届出・罰則についての混乱を生んでいます。
本記事では、東京都内で店舗・オフィス・工場・共同住宅などの防火管理に関わる管理権原者、防火管理者、総務担当者、テナント入居予定の事業者に向けて、火元責任者の法令上の根拠、任務の内容、選び方と人数の考え方、届出の実務、そして誤解されやすい点を、消防法・消防法施行令・消防法施行規則・東京都火災予防条例の条文と、東京消防庁が公表している消防計画作成例をもとに整理します。
火元責任者とは、防火管理者の下で、担当する区域ごとに日常の火気管理と火災予防上の自主検査を行う者をいいます。建物全体を1人の防火管理者だけで見ることは現実的ではないため、フロアや部屋といった単位に区切って担当者を置き、その担当者を通じて日常の火災予防を行き渡らせる仕組みです。
東京消防庁の消防計画作成例(大規模用)は、火元責任者の業務を「平素から指定された区画内の火気管理を行うとともに、火気設備・器具等の維持管理をはじめとした業務などを行う」と説明しています。「火元」という語は、火事を起こした人という意味ではなく、出火のおそれがある場所(火気設備・器具などのある区画)という意味です。ここを取り違えると、制度の理解も、社内での説明もうまくいきません。
e-Gov法令検索の全法令横断検索で「火元責任者」を検索すると、消防関係でヒットする条文は消防法施行令第3条の2第4項のただ1つです(2026年9月9日確認。ほかに人事院規則一〇―四などにも出てきますが、これは国の官署の職員の保健・安全保持に関する別の制度です)。
条文は次のとおりです。
消防法施行令第3条の2第4項
防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
読んでいただくとわかるとおり、これは防火管理者の責務を定めた条文です。「火元責任者を置かなければならない」とは書いていません。火元責任者という存在があることを前提に、防火管理者がその者に指示を出す義務を負う、という構造になっています。
また、指示が義務づけられている場面も、(1)消防用設備等・消防用水・消火活動上必要な施設の点検及び整備を行うときと(2)火気の使用又は取扱いに関する監督を行うときの2つに限って書かれています。この2つが、火元責任者の任務の中心であることを示しています。
東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)でも、「火元責任者」の語は3か所にしか出てきません。いずれも「火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者」というひとまとまりの表現で、火元責任者を置くこと自体を義務づけた規定ではありません。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第55条の3の3第4項 | 防火管理技能者は、防火管理業務の補助を行うために、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対して、必要な指示を与えることができる |
| 第55条の3の7 | 管理権原者は、統括防火管理者、防火管理者、防火管理技能者、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対して、講習会・行事等に参加させることなどにより知識及び技能を高めさせるよう努めなければならない(努力義務) |
| 第64条の2 | 上記第55条の3の7を防災管理について準用する読替規定 |
第55条の3の7は努力義務で、東京都火災予防条例の罰則(第66条・第67条・第67条の2)のいずれにも掲げられていません。火元責任者に関して、条例上の罰則は存在しません。
混同されやすい役職を並べて整理します。次の4つは、根拠も資格も届出の有無もすべて違います。
| 役職 | 根拠 | 資格 | 単独の届出 | 担当範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 防火管理者 | 消防法第8条第1項、令第3条 | 甲種・乙種防火管理講習の修了等 | あり(選任・解任届出書) | 管理権原の及ぶ範囲全体 |
| 防火管理技能者 | 東京都火災予防条例第55条の3の2、第55条の3の3 | 防火管理技能講習の修了 | あり(選任届出・業務計画届出) | 防火管理者の補助(東京都独自) |
| 防火担当責任者 | 法令に規定なし。消防計画で定める | なし | なし | 原則として階ごと |
| 火元責任者 | 令第3条の2第4項に語が出るのみ。実質は消防計画で定める | なし | なし | 所定の区域(部屋・区画)ごと |
「防火責任者」という言葉について
社内規程やビルの管理規約で「防火責任者」という呼称が使われていることがありますが、これは消防法令にも東京都火災予防条例にも存在しない語です。事業所ごとの呼び名ですので、消防署に提出する消防計画では、東京消防庁の作成例にそろえて「防火担当責任者」「火元責任者」の語を使うことをおすすめします。呼称が違うだけで実質が同じであれば問題になるものではありませんが、審査の際に照合の手間が増えます。
火元責任者にたどりつくまでの条文の流れを、法・政令・省令・条例の4層で押さえます。
| 条文 | 定めている内容 |
|---|---|
| 消防法第8条第1項 | 管理権原者は防火管理者を定め、消防計画の作成、訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない |
| 同第2項 | 防火管理者を定めたとき・解任したときの届出義務 |
| 同第4項 | 防火管理業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認める場合の措置命令 |
| 令第1条の2第3項 | 防火管理者を定めなければならない防火対象物(収容人員10人・30人・50人の区分) |
| 令第3条の2第1項 | 防火管理者による消防計画の作成と届出 |
| 令第3条の2第4項 | 火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対する指示義務 |
| 規則第3条第1項第1号 | 消防計画に定める事項(イからヲまで)。届出の様式は別記様式第1号の2 |
| 規則第3条第2項 | 防火管理業務の一部を外部委託している場合に消防計画に定める事項 |
| 規則第3条第3項 | 管理権原が分かれている場合、消防計画に権原の範囲を定めること |
| 東京都火災予防条例第55条の3の7 | 火元責任者等の知識及び技能を高めさせる努力義務 |
消防法施行規則第3条第1項第1号は、消防計画に定める事項をイからヲまで列挙しています。火元責任者という語こそ出てきませんが、次の各号が火元責任者の任務に直結します。
| 号 | 条文の文言 | 火元責任者との関係 |
|---|---|---|
| ロ | 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること | 誰がどの区域を検査するかを定める。予防管理組織の受け皿 |
| ハ | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること | 令第3条の2第4項が指示を義務づける場面のひとつ |
| ト | 防火管理上必要な教育に関すること | 火元責任者に対する教育の時期・方法 |
| ル | 工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること | 令第3条の2第4項が指示を義務づけるもうひとつの場面 |
| ヲ | イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項 | 予防管理組織そのものを定める包括規定 |
甲種・乙種で記載事項が分かれるわけではありません
規則第3条第1項第1号は、令第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物(=通常の建物)のすべてに適用されます。甲種防火対象物か乙種防火対象物かは、防火管理者の資格(令第3条)の区分であって、消防計画の記載事項の区分ではありません。記載事項が別立てになるのは、令第1条の2第3項第2号(新築工事中の建築物)と第3号(建造中の旅客船)に該当する場合で、このときは規則第3条第1項第2号のイからヘまでによります。
なぜ防火管理者だけでは足りないのか。東京消防庁の消防計画作成例(大規模用)は、その理由をはっきり書いています。「出火防止、火災の拡大防止等の処置の全てを、防火・防災管理者自ら行うことは困難であり、事業所の組織をあげて火災予防の万全を期さなければならない」。
防火管理は、消防用設備等の設置のような「一度やれば形が残る」作業ではなく、たばこの吸い殻の処理、電気器具のスイッチの切り忘れ、避難口の前に段ボールが積まれていないかといった、毎日の確認の積み重ねです。これを1人で全フロア分行うことはできません。そこで、日常の火災予防を行う組織(予防管理組織)を編成し、区域ごとに担当を置くという発想が生まれます。それが火元責任者です。
火元責任者の任務は法令に列挙されていないため、実務では東京消防庁の消防計画作成例が事実上の標準になっています。作成例(大規模用・中規模用)は、火元責任者の業務を次の6項目としています。
| 火元責任者の業務 | 具体的にやること |
|---|---|
| 1 担当区域内の火気管理 | たばこの吸い殻の処理、火気設備・器具の使用状況の確認、終業時の火気の始末 |
| 2 担当区域内の日常の維持管理 | 建物構造、防火上の構造等、避難施設、消防用設備等、電気設備、その他防災設備、危険物施設、火気設備・器具の状態の確認 |
| 3 地震時における火気設備・器具の安全確認 | 揺れが収まった後の火気の停止確認、燃料容器の転倒の有無の確認 |
| 4 防火担当責任者の補助 | 階ごとの防火担当責任者への報告、指示の受領 |
| 5 出火防止の確認 | 自主検査チェック表「火気関係」に基づく日常検査 |
| 6 避難安全等の確認 | 自主検査チェック表「閉鎖障害等」に基づく日常検査(避難口・階段の避難障害、防火戸・防火シャッターの閉鎖障害) |
5と6のチェック表は、消防計画の別表として綴じ込みます。東京消防庁の作成例では別表4-1が「火気関係」、別表4-2が「閉鎖障害等」です。火元責任者の仕事は「見回る」ことではなく「チェック表に記入して記録を残す」ことだと理解しておくと、立入検査で困りません。
東京消防庁の作成例は、防火担当責任者の業務を「防火・防災管理者の補助をするとともに、防火担当責任者が担当する区域内の火気管理の万全を期すため、火元責任者に対する指導監督を行う」としています。整理すると、次の縦のラインになります。
| 階層 | 役職 | 担当の単位 |
|---|---|---|
| 1 | 管理権原者 | 最終的な防火管理責任 |
| 2 | 防火管理者(東京都では必要に応じて防火管理技能者) | 管理権原の及ぶ範囲全体 |
| 3 | 防火担当責任者 | 原則として階ごと |
| 4 | 火元責任者 | 所定の区域(部屋・区画)ごと |
小規模な事業所では、防火担当責任者を置かず、防火管理者が直接火元責任者を指導監督する形にすることも珍しくありません。東京消防庁の小規模用の消防計画作成例でも、防火管理者の点検・監督業務として「防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督」が挙げられており、規模に応じて階層を省略する運用が前提になっています。
火元責任者は平常時の役職です。これに対して、初期消火班・通報連絡班・避難誘導班といった自衛消防の組織は災害発生時の役職です。同じ人が両方を兼ねることは普通にありますが、消防計画の中では別の章に書きます。東京消防庁の作成例でも、予防管理組織は「予防管理業務」の章の別表3、自衛消防隊の編成は「自衛消防業務」の章の別表7と、はっきり分かれています。
自衛消防の組織そのものの制度(消防法第8条の2の5の自衛消防組織と、東京都火災予防条例第55条の4の自衛消防の組織)については、自衛消防組織の設置義務|1万平方メートル以上?自衛消防隊との違いを条文で解説で整理しています。
火元責任者に資格要件はありません。消防法令にも東京都火災予防条例にも、火元責任者の資格を定めた規定は存在しません。防火管理者のような講習制度も、東京都の防火管理技能者や自衛消防技術認定証のような資格制度もありません。
ただし東京都火災予防条例第55条の3の7は、管理権原者に対し、火元責任者を含む防火管理の業務に従事する者について「消防機関等が実施する防火管理に関する講習会、行事等に参加させることなどにより防火管理の業務に関する知識及び技能を高めさせるよう努めなければならない」と定めています。対象は令第1条の2第3項第1号の防火対象物(=消防法により防火管理者を定めなければならない建物)と、条例第55条の3第1項の防火対象物です。資格は不要でも、教育の機会を設けることは条例上の努力義務です。この教育の内容と時期は、消防計画(規則第3条第1項第1号ト「防火管理上必要な教育に関すること」)に定めます。
東京消防庁の消防計画作成例(大規模用・中規模用)は、「日常の火災予防のための組織には、原則として、階ごとに防火担当責任者を、所定の区域ごとに火元責任者を置く」としています。何人置かなければならないと定めた規定はありません。
実務では、次の考え方で区域を切ります。
| 建物・事業所の形 | 区域の切り方の目安 |
|---|---|
| オフィス(フロア内が部署で分かれている) | 部屋・課ごと。東京消防庁の記載例も「A室=A課」の形 |
| 飲食店・小売店(1テナント) | 厨房・客席・事務所・倉庫など、火気設備や電気設備のまとまりごと |
| 工場・倉庫 | 火気使用場所、危険物・指定可燃物の貯蔵取扱場所、電気室ごと |
| 共同住宅 | 共用部分(管理員室、機械室、ごみ置場、駐車場等)ごと |
| テナントビル(管理権原が分かれている) | 各テナントは自らの権原範囲を区切る。共用部分はビル側の消防計画で区切る |
迷ったときの基準
「その区域の火気設備・器具と避難施設を、毎日その人が実際に見られるか」で判断してください。担当区域を広く取りすぎると、チェック表が形だけのものになり、立入検査でそこを指摘されます。
東京消防庁の消防計画作成例の別表3「予防管理組織編成表」は、防火担当責任者の欄に「A課A課長」、火元責任者の欄に「A課(役職名)」と記載する形になっています。つまり東京消防庁の記載例そのものが、氏名ではなく役職名で指定する形です。
これには実務上の大きな利点があります。氏名で書くと、担当者が異動・退職するたびに消防計画の記載が実態と合わなくなります。役職名(「総務課長」「調理長」「店長」など)で指定しておけば、人が代わっても組織図を書き換える必要がありません。
ただし所轄消防署の指導によります
消防署によっては、実効性を確認するため氏名の記載を求めることがあります。また、氏名で作成していた消防計画の火元責任者が交代した場合に、変更の届出を求めるかどうかも所轄の運用に幅があります。作成前に所轄消防署の予防課へご確認ください。なお、防火管理者そのものが交代した場合は、これは消防法第8条第2項の届出事項ですので、必ず選任(解任)届出書の提出が必要です(人事異動で防火管理者が不在になった場合の対処方法・手続きについて)。
火元責任者に資格要件がない以上、雇用形態による制限もありません。実際に日々その区域にいて、火気設備・器具や避難施設の状態を確認できる人であれば足ります。
注意が必要なのは、防火管理上必要な業務の一部を外部に委託している場合です。消防法施行規則第3条第2項は、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)およびその関係者に雇用されている者以外の者に防火管理業務の一部を委託しているときは、消防計画に受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)と受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならないと規定しています。ビル管理会社や警備会社の従業員に日常の巡回・火気管理を担わせる場合は、この委託状況表(東京消防庁の作成例では別表1)の記載とセットで整理してください。
無人店舗、24時間ジム、コインランドリー、無人で運営する民泊施設など、常時人がいない施設では、区域に張り付いて日常検査を行う火元責任者を置くこと自体が現実的ではありません。この場合は、巡回の頻度と担当者、遠隔監視の方法、異常時の駆けつけ体制を消防計画に具体的に書き込むことになります。総務省消防庁が示した関係者不在施設に係る防火管理体制のあり方に関するガイドライン(令和8年3月27日付け消防予第115号)の考え方に沿って組み立てます。詳しくは関係者不在施設の防火管理|無人・省人化施設の消防計画と応急対策の検証を解説をご覧ください。
「火元責任者選任届出書」という書類は存在しません。消防法にも消防法施行規則にも、そのような様式は定められていません。火元責任者は、消防計画の中の予防管理組織として記載され、消防計画の届出によって消防署に伝わります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 防火管理者(管理権原者の指示を受けて作成する。届出義務者も防火管理者) |
| 何を | 防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2)と消防計画本体・別表一式 |
| いつまでに | 法令上の日数の定めはない。実務上は使用開始前に、防火管理者選任(解任)届出書と同時に提出するのが原則 |
| どこへ | 所轄消防長または消防署長(東京都の特別区は所轄の消防署) |
| 変更したとき | 同じ様式で変更の届出(規則第3条第1項後段) |
| 根拠 | 消防法第8条第1項、令第3条の2第1項、規則第3条第1項 |
消防計画そのものの書き方・記載事項・様式については消防計画の作成手順と記載事項|届出義務者・様式第1号の2・訓練回数を条文で解説、変更届が必要になる場面については消防計画の変更届が必要な7つのケース|根拠条文・期限・罰則を解説で詳しく解説しています。
火元責任者まわりで指摘を受けやすいのは、次の4点です。
| 指摘されやすい点 | 確認しておくこと |
|---|---|
| 予防管理組織編成表が空欄・未更新 | 組織改編・レイアウト変更のあとに、区域と担当が実態と合っているか |
| 自主検査チェック表が保管されていない | 火気関係・閉鎖障害等のチェック表が記入され、防火管理維持台帳に綴られているか |
| 火元責任者が自分の任務を知らない | 防火管理上必要な教育を実施し、その記録があるか |
| 不備事項が改修されていない | 検査結果を防火管理者・管理権原者へ報告する流れが機能しているか |
立入検査そのものの流れ、指摘後の改修報告、罰則については消防署の立入検査とは|根拠条文・指摘事項・改修報告・罰則を解説で整理しています。
収容人員が基準に満たず防火管理者の選任義務がない建物には、消防法上、消防計画の作成義務もありません。したがって火元責任者を定める前提もありません。
ただし東京都火災予防条例第55条の3第1項は、令第1条の2第3項に定めるもの以外のもの(=消防法上は防火管理者の選任義務がかからないもの)のうち、同一敷地内の屋外タンク貯蔵所・屋内貯蔵所で貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの、指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う防火対象物で床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの、50台以上の車両を収容する屋内駐車場、令別表第一(十)項の車両の停車場のうち地階に乗降場を有するものについて、条例独自に防火管理者の選任を義務づけています。この場合も消防計画を作成しますので、予防管理組織を定めることになります。
選任義務の有無の判定は防火管理者の選任が必要な建物とは|収容人員10人・30人・50人の判定基準、収容人員の数え方は収容人員の計算方法|消防法施行規則第1条の3の用途別算定表【行政書士が解説】をご覧ください。
テナントビルのように管理権原が分かれている建物では、火元責任者はテナントごとの消防計画で定めます。消防法施行規則第3条第3項により、各テナントの消防計画には当該権原の範囲を定めなければなりません。共用部分(廊下、階段、機械室、ごみ置場など)は、その部分に権原を有するビル所有者・管理会社側の消防計画で区域を切ります。
統括防火管理者を定めなければならない建物では、全体についての消防計画に予防管理組織が定められている場合、各テナントの消防計画で定める予防管理組織は地区組織として位置づけることになります(東京消防庁の作成例)。この上下関係を書き落とすと、審査で戻されます。詳しくは統括防火管理者とは|選任が必要な建物・協議会・全体についての消防計画を条文で解説をご覧ください。
そもそも複合用途防火対象物として1棟をどう見るかについては複合用途防火対象物と防火管理上の留意点について詳しく解説もあわせてご覧ください。
新築工事中の建築物や、既存建物の増築・改築・修繕・模様替えの工事中は、火気管理の担当を別に考える必要があります。新築工事中で令第1条の2第3項第2号に該当するものは、消防計画の記載事項が規則第3条第1項第2号のイからヘまでとなり、その中に「ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること」が入っています。既存建物の工事については、規則第3条第1項第1号ルが「工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること」を定めています。工事期間中の溶接・溶断の火気管理を誰が見るのかを、あらかじめ決めておいてください。詳しくは工事中の消防計画とは|対象・作成者・届出を行政書士が解説をご覧ください。
防災管理が義務となる大規模・高層の建物では、火災以外の災害に備えた防災管理に係る消防計画を別に作成します。東京都火災予防条例第64条の2は、火元責任者等の知識・技能の向上に関する第55条の3の7を防災管理について準用しており、読替えにより「防災管理者その他防災管理の業務に従事する者」となります。防災管理の対象と手続については防災管理が必要な建物とは|対象規模・防災管理者・届出・罰則を条文で解説をご覧ください。
消防法施行令第3条の2第4項は全国共通ですので、火元責任者の位置づけ自体は全国どこでも同じです。一方、本記事で紹介した任務の内容・区域の切り方・別表の様式は、東京消防庁の消防計画作成例に基づくものです。他の消防本部では作成例の構成も用語も異なります。防火管理技能者のように東京都火災予防条例だけの制度もあります。東京都外の建物では、必ず所在地を管轄する消防本部・消防署が公表している消防計画作成例をご確認ください。
正確ではありません。消防法にも消防法施行規則にも「火元責任者」の語は出てきません。出てくるのは消防法施行令第3条の2第4項のみで、しかもそれは防火管理者に指示義務を課した条文です。もっとも、消防計画に火元責任者を定めれば、それは消防法第8条第1項の防火管理業務の一部になります。「法律に直接の設置義務規定はないが、消防計画に定めた以上は守らなければならない事項になる」というのが正しい理解です。
不要です。火元責任者の資格を定めた規定はどこにもありません。講習の修了証も、試験の合格も要りません。講習や試験が必要なのは、防火管理者(甲種・乙種防火管理講習)、東京都の防火管理技能者(防火管理技能講習)、自衛消防組織の統括管理者(自衛消防業務講習)、自衛消防活動中核要員(自衛消防技術試験)などであり、火元責任者は含まれません。
火元責任者単独の届出制度はありません。消防計画の中に予防管理組織として記載し、防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書(規則別記様式第1号の2)で届け出ます。防火管理者の選任・解任の届出(消防法第8条第2項)とは別のものです。
火元責任者を置かなかったこと自体を処罰する規定はありません。消防法の罰則(第38条から第46条の5まで)にも、東京都火災予防条例の罰則(第66条・第67条・第67条の2)にも、火元責任者に関する規定は掲げられていません。
ただし、放置してよいという意味ではありません。制裁は次の順で及びます。
| 段階 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 立入検査での指摘 | 消防法第4条 | 消防計画と実態の食い違いを指摘され、改修(是正)の報告を求められる |
| 2 措置命令 | 消防法第8条第4項 | 防火管理業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認める場合、管理権原者に必要な措置を命ずる |
| 3 命令違反の罰則 | 消防法第41条第1項第2号 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。法人にも第45条第3号により同額の罰金 |
| 4 使用禁止・停止・制限命令 | 消防法第5条の2第1項第1号 | 命令が履行されない場合等に建物の使用を禁止・停止・制限。違反すると第39条の2の2により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は第45条第1号により1億円以下の罰金) |
命令を受けると、その旨が公示され(法第8条第5項が準用する第5条第3項・第4項)、防火対象物点検の特例認定も受けられなくなります(法第8条の2の3第1項第2号イ)。防火対象物点検とは|対象建物・設備点検との違い・特例認定を解説もあわせてご覧ください。
掲示そのものを義務づけた消防法令・条例の規定はありません。東京消防庁の消防計画作成例では、消防計画概要(掲示用)や予防管理組織編成表を「従業員に周知するために掲示、活用する場合」の項目として扱っています。中規模用の作成例も、別表3を「関係する従業員、その他防火管理業務に従事する者に周知し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する」と定めており、これは消防計画に自ら定めた措置という位置づけです。
とはいえ、掲示には実益があります。誰が担当かが一目でわかることで日常の確認が定着し、立入検査の際の説明も容易になります。掲示する場合は、消防計画の記載と掲示の内容を必ずそろえてください。食い違っていると、かえって指摘の材料になります。
違います。「火元」は出火のおそれのある場所という意味で、火災の原因者という意味ではありません。防火管理についての最終的な責任は管理権原者にあり、消防法第8条第1項・第3項・第4項の名宛人も管理権原者です。
もっとも、実際に火災が起きた場合の民事上・刑事上の責任は、役職の名称ではなく個々の行為と注意義務の内容によって判断されます。業務上必要な注意を怠って失火した場合には刑法第117条の2(業務上失火等。3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金)が問題になり得ますし、民事上は失火ノ責任ニ関スル法律により重大な過失の有無が争点になります。これらは火元責任者という役職に自動的にひもづくものではありません。
実務上は成り立ちません。消防法施行令第3条の2第4項が、防火管理者に対して「火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない」と定めている以上、指示を受ける相手がいることが前提になっています。東京消防庁の消防計画作成例も、小規模用を含むすべての区分で、防火管理者の業務として「防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督」を挙げています。従業員が少ない事業所であっても、誰がどの区域の火気管理を担当するのかを消防計画上で明示するのが実務です。
決まっていません。この3区分は東京消防庁が消防計画の作成基準で設けている実務上の区分で、消防法令上の区分ではありません。消防法施行規則第3条第1項が記載事項を分けているのは、令第1条の2第3項第1号の防火対象物(通常の建物)と、同項第2号(新築工事中の建築物)・第3号(建造中の旅客船)の間だけです。「中規模用だからこの項目は不要」といった判断を東京都外の建物に持ち込まないでください。
別の組織です。火元責任者は平常時の予防管理組織、自衛消防隊は災害発生時の活動組織です。東京消防庁の作成例でも、予防管理組織編成表(別表3)と自衛消防隊の編成と任務(別表7)は別の別表として作られています。同じ人が両方を担うことは差し支えありませんが、消防計画上は両方に名前が載ることになります。訓練の回数の考え方は自衛消防訓練は年2回必要?総合訓練・部分訓練の回数を消防法と東京都火災予防条例から解説をご覧ください。
ありません。前述のとおり、東京都火災予防条例に「火元責任者」の語が出てくるのは3か所だけで、いずれも設置義務規定ではありません。第55条の3の7は努力義務であり、条例の罰則にも掲げられていません。条例に固有の根拠があるのは、防火管理技能者(第55条の3の2以下)、自衛消防活動中核要員(第55条の5)、防災センター要員(第55条の2の3)などの東京都独自の制度です。
消防計画に予防管理組織を書き込む前に、次の5点を整理しておくと、消防署との事前相談が一度で済みます。
| 確認事項 | 見るべき資料 |
|---|---|
| 1 用途と収容人員(防火管理者の要否) | 令別表第一の項の判定、平面図、席数・従業員数 |
| 2 管理権原の範囲(自社の担当はどこまでか) | 賃貸借契約書、区分所有の管理規約、平面図への色分け |
| 3 火気設備・器具と危険物の所在 | 厨房設備の入力、変電設備、発電設備、少量危険物・指定可燃物の保管場所 |
| 4 避難施設と防火設備の位置 | 避難口、階段、防火戸・防火シャッターの位置と閉鎖障害の有無 |
| 5 既存建物かテナント入替か新装工事か | 既存の消防計画の有無、工事中の消防計画の要否、消防用設備等の現況 |
とくに2は落とし穴です。テナント入居では、専有部分だけを担当範囲だと思っていたところ、契約上は前面の共用廊下やバックヤードの一部まで占有していた、というケースが少なくありません。区域の切り方は平面図に線を引いて確定させるのが確実です。テナント入居時の消防手続全般はテナント入居・内装工事の消防法チェックポイント|届出一覧に、火気使用設備を設置する場合の届出は火を使用する設備の消防届出|対象一覧・7日前・罰則を解説にまとめています。
火元責任者まわりで当事務所にご依頼いただける主な業務は、防火管理に係る消防計画の作成および変更(予防管理組織編成表・自主検査チェック表を含む別表一式の作成を含みます)、防火管理者選任(解任)届出書の作成、防火対象物使用開始届出書の作成、これらの官公署への提出手続の代理です。
各業務の報酬額は報酬額表に一覧で掲載しています。金額に幅があるのは、建物の規模・用途、管理権原の分かれ方、区域の数、別表・平面図の作成の要否、消防署との事前協議の回数によって作業量が変わるためです。正式なお見積りは、建物の情報を確認させていただいたうえでご提示いたします。
初回のご相談は無料です(2回目以降のご相談は1時間につき5,500円。ご依頼いただいた場合は無料)。報酬額表に掲載のない業務も、個別にお見積りいたします。
消防計画の予防管理組織づくりからご相談ください
火元責任者でいちばん多いご相談は、「消防計画を出したが、予防管理組織の欄が空欄のままになっている」「区域の切り方がわからない」「担当者が異動して実態と合わなくなった」というものです。いずれも立入検査で確認される項目です。
建物の所在地・用途・階数・延べ面積・管理権原の範囲・従業員数と勤務体制・火気設備や危険物の有無・平面図をお知らせいただければ、防火管理者の選任義務の有無、消防計画の区分、火元責任者を置く区域の切り方、作成すべき別表、提出すべき届出書の一覧まで、順序立てて整理してご案内します。
初回のご相談は無料です。
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行政書士萩本昌史事務所|東京の消防手続支援ステーション
防火管理者の下で、担当する区域ごとに日常の火気管理と火災予防上の自主検査を行う者です。東京消防庁の消防計画作成例は、火元責任者の業務を、担当区域内の火気管理、建物構造・避難施設・消防用設備等・電気設備・危険物施設・火気設備器具の日常の維持管理、地震時における火気設備・器具の安全確認、防火担当責任者の補助、自主検査チェック表に基づく出火防止の確認と避難安全等の確認、としています。
「火元責任者」という語が国の法令に出てくるのは、消防法施行令第3条の2第4項の1か所だけです。同項は、防火管理者は消防用設備等の点検及び整備または火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し必要な指示を与えなければならない、と定めています。消防法本体と消防法施行規則には「火元責任者」の語はありません。実際に火元責任者を置く根拠は、消防法第8条第1項に基づく消防計画です。
必要ありません。消防法令にも東京都火災予防条例にも、火元責任者の資格要件を定めた規定はありません。ただし東京都火災予防条例第55条の3の7は、管理権原者に対し、火元責任者を含む防火管理の業務に従事する者に消防機関等の講習会・行事等に参加させるなどして知識及び技能を高めさせるよう努める義務を定めています(努力義務)。
火元責任者だけを届け出る制度はありません。消防計画の中に予防管理組織として記載し、防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2)により所轄消防長または消防署長に届け出ます。届出義務者は防火管理者です(消防法施行令第3条の2第1項、規則第3条第1項)。
火元責任者を置かなかったこと自体に対する罰則はありません。消防法の罰則にも東京都火災予防条例の罰則にも規定がありません。ただし、防火管理業務が法令の規定または消防計画に従って行われていないと認められると、消防法第8条第4項の措置命令の対象になります。この命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法第41条第1項第2号)となり、法人にも同額の罰金が科されます(第45条第3号)。
人数を定めた規定はありません。東京消防庁の消防計画作成例(大規模用・中規模用)は、日常の火災予防のための組織には原則として階ごとに防火担当責任者を、所定の区域ごとに火元責任者を置くとしています。実務上は、その区域の火気設備・器具と避難施設を毎日確認できる範囲を1区域として区切ります。
東京消防庁の消防計画作成例の別表3「予防管理組織編成表」は、火元責任者の欄を「A課(役職名)」と記載する形になっています。役職名で指定しておけば、担当者が交代しても記載を書き換える必要がありません。ただし所轄消防署によっては氏名の記載を求めることがありますので、作成前に予防課へご確認ください。
消防計画の記載内容が変わるのであれば、防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書による変更の届出が必要です(規則第3条第1項後段)。役職名で指定していて記載内容が変わらない場合の取扱いは、所轄消防署の運用によって幅がありますので確認してください。なお、防火管理者本人が交代した場合は、消防法第8条第2項の選任(解任)届出書の提出が必ず必要です。
担当する範囲と役割が違います。東京消防庁の消防計画作成例では、防火担当責任者は原則として階ごとに置かれ、担当区域内の火元責任者に対する指導及び監督と、防火・防災管理者の補助を行います。火元責任者は所定の区域ごとに置かれ、その区域内の火気管理と日常の維持管理、自主検査チェック表による確認を行います。どちらも法令に設置義務規定はなく、消防計画で定めるものです。
掲示そのものを義務づけた消防法令・条例の規定はありません。東京消防庁の消防計画作成例では、予防管理組織編成表や消防計画概要を従業員に周知するために掲示・活用する場合の項目として扱っています。掲示する場合は、消防計画の記載内容と掲示の内容を一致させてください。
「火元」は出火のおそれのある場所という意味で、火災の原因者という意味ではありません。防火管理についての最終的な責任は管理権原者にあります。実際に火災が起きた場合の民事上・刑事上の責任は、役職名ではなく個々の行為と注意義務の内容によって判断されます。業務上必要な注意を怠った失火については刑法第117条の2、民事上は失火ノ責任ニ関スル法律による重大な過失の有無が問題になります。
資格要件がありませんので、雇用形態による制限はありません。ただし、防火管理上必要な業務の一部を、防火対象物の関係者およびその関係者に雇用されている者以外の者に委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項により、消防計画に受託者の氏名及び住所(法人は名称及び主たる事務所の所在地)と、受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければなりません。
常時人がいない施設では、区域に張り付いて日常検査を行う担当者を置くことが現実的ではありません。この場合は、巡回の頻度と担当者、遠隔監視の方法、異常時の駆けつけ体制を消防計画に具体的に定めます。総務省消防庁が示した関係者不在施設に係る防火管理体制のあり方に関するガイドライン(令和8年3月27日付け消防予第115号)の考え方に沿って、所轄消防署と事前に協議してください。
予防管理組織の検討や区域の切り分けを社内・管理会社と一緒に行うことは何の問題もありません。しかし、消防署に提出する消防計画作成(変更)届出書は官公署に提出する書類ですので、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業としてこれを作成できるのは、原則として行政書士または行政書士法人に限られます(行政書士法第1条の3第1項、第19条第1項)。違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(同法第21条の2)。管理権原者または防火管理者ご自身が作成されるか、行政書士にご依頼ください。詳しくは消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止についてをご覧ください。
・消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第5条、第5条の2、第8条、第8条の2の3、第8条の2の5、第39条の2の2、第41条、第42条、第44条、第45条
・消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2、第3条、第3条の2、別表第一
・消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条、別記様式第1号の2
・東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第55条の2の3、第55条の3、第55条の3の2、第55条の3の3、第55条の3の7、第55条の4、第55条の5、第64条の2、第66条、第67条、第67条の2
・行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3、第19条第1項、第21条の2
・刑法(明治40年法律第45号)第116条、第117条の2
・失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)
・総務省消防庁「関係者不在時においても防火安全対策を講ずるべき防火対象物に係る防火管理体制のあり方に関するガイドライン」(令和8年3月27日付け消防予第115号)
・東京消防庁「大規模用消防計画 作成例」
・東京消防庁「中規模用消防計画 作成例」
・東京消防庁「消防計画(小規模用)」
・東京消防庁「消防計画作成チェック表(中規模用)」
・東京消防庁「消防計画に定める事項について」
・東京消防庁「防火管理 実践ガイド」
この記事を書いた人
萩本昌史(はぎもと まさし)/特定行政書士
保有資格:特定行政書士、消防設備士、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者
行政書士萩本昌史事務所/東京の消防手続支援ステーション
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東京都内の消防署への各種届出、消防計画の作成、防火対象物点検・防災管理点検を取り扱っています。
本記事は2026年9月9日時点で確認した法令・公的資料をもとにした一般的な解説です。法令改正、火災予防条例、管轄消防署の運用、個別の建物・事業内容により結論が変わる場合があります。具体的な案件は、対象建物を管轄する消防署および行政書士にご確認ください。
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