
消防計画作成(変更)届出書、防火管理者選任届出書、防火対象物使用開始届出書、点検結果報告書…これらはすべて消防法に基づき、防火管理対象物の管理権原者・防火管理者等の関係者に提出義務がある書類です。
しかし実際には、これらの書類を不動産管理会社や消防設備施工会社、点検業者が「代わりに」作成して提出しているケースが少なくありません。
一見、便利でスムーズに見えるこの対応。しかし、法的には大きな落とし穴が潜んでいます。
本記事では、消防庁通知と改正行政書士法の内容を整理したうえで、消防関係書類の作成を安心して任せられる体制として「行政書士との顧問契約」をご提案します。
令和7年(2025年)2月25日、総務省消防庁予防課長・危険物保安室長・特殊災害室長の連名で「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)」(消防予第75号・消防危第30号・消防特第35号)が全国の消防機関に向けて発出されました。
行政書士法(昭和26年法律第4号)において、行政書士又は行政書士法人(以下「行政書士等」という。)でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)。
消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安、石油コンビナート等の保安)においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。
この通知は、これまで業界内で"グレー"とされてきた実務を、「法令違反となる可能性がある」と全国の消防機関に対して明確に指摘した点で非常に重要です。
消防署へ届出書類を提出するたびに「この書類は誰が作成したのか?」を問われる時代になったともいえます。御社の実務フローは大丈夫でしょうか?消防法に精通した行政書士と顧問契約を結んでおけば、こうしたリスクを根本から回避できます。
上記の消防庁通知に加えて、令和7年(2025年)6月13日に「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が公布され、令和8年(2026年)1月1日に施行されています。
この改正は、消防関係書類の作成に関わるすべての事業者にとって極めて重要です。「今まで問題にならなかったから大丈夫」は、もはや通用しません。
改正前の行政書士法第19条第1項は次のとおりでした。
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
改正後は、次のように変更されました。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されたことで、「手数料」「コンサルタント料」「管理費」「サービス料」など、どのような名目であっても、実質的に書類作成の対価を受け取って業として作成すれば行政書士法違反となることが、条文上明確になりました。
※なお、書類作成に関する業務規定は、改正前の「第1条の2」から改正後は「第1条の3」に条文番号が移動しています。
改正前は、第19条に違反した場合、罰せられるのは違反行為を行った個人のみでした。
改正後は、両罰規定(第23条の3)が整備され、違反行為者だけでなく、その者が所属する法人に対しても百万円以下の罰金刑が科されることとなりました。
| 内容 | 条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 業務制限違反 | 第21条の2 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 両罰規定(法人処罰) | 第23条の3 | 法人に対して各本条の罰金刑 |
※改正前は「懲役」と表記されていた刑罰が、刑法改正に伴い「拘禁刑」に変更されています。
改正後の行政書士法の関連条文を整理します。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
つまり、報酬を得て業として消防署に提出する書類を作成する行為は、行政書士にしか認められていません。不動産会社や消防設備会社がこれを継続することは、意図せずとも行政書士法第19条違反に該当する可能性があるのです。
違反が発覚した場合、どうなるのでしょうか?
改正行政書士法では、以下のリスクが生じます。
改正法により、「従業員が勝手にやったこと」では済まされなくなりました。法人の管理体制やコンプライアンス意識が厳しく問われます。
これは「知らなかった」では済まされないリスクです。
だからこそ、「書類作成は行政書士に任せる」という明確なルールを社内に定着させることが、最も確実なリスク回避策です。 そして、それを無理なく・継続的に実現する仕組みが「行政書士との顧問契約」にほかなりません。
消防関係の届出は、テナント入替、防火管理者の交代、消防計画の変更、点検結果の報告など、年間を通じて発生します。そのたびにスポットで依頼先を探すのは手間もコストもかかりますし、担当者が変わるたびに建物の事情を一から説明する必要があります。
顧問契約であれば、御社の建物情報・管理体制を熟知した行政書士が、必要なタイミングで迅速に対応できます。単発の業務委託とは異なる、継続的なパートナーシップだからこそ得られるメリットがあります。
行政書士として法令に基づいた作成・代理提出が可能です。書類の不備による消防署からの差戻しも大幅に減らせます。
立入検査への同席や是正勧告への対応もサポートできます。「消防署から指摘を受けたが、どう対応すればいいか分からない」という場面でも、すぐに相談できる安心感があります。
通知・通達の解説、社内通知資料の作成も対応可能。今回の行政書士法改正のように、知らないうちに法令が変わっていた…というリスクを防ぎます。
社内研修・マニュアルの整備支援などで企業全体の法令遵守力を底上げ。「消防書類の作成は顧問行政書士に依頼する」という社内ルールを定着させることで、従業員個人の判断に依存しない体制が作れます。
スポット依頼を都度行うよりも、月額顧問契約のほうが年間コストを抑えられるケースがほとんどです。電話・メールでの随時相談も顧問料に含まれるため、「ちょっとした確認」のたびに費用を気にする必要がありません。
以下のような業種・お悩みをお持ちの皆さまには、ぜひ顧問契約をご検討いただきたいと考えています。
「今の運用で問題ないか確認したい」というご相談だけでも歓迎です。 初回ヒアリングは無料で実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
必要に応じて現地調査や是正提案も実施します。
令和7年2月の総務省消防庁の通知に加え、令和8年1月1日に改正行政書士法が施行されたことにより、消防関係書類の作成に関する法令遵守の重要性はかつてないほど高まっています。
改正法では「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」書類作成を行えば違反となることが明文化され、さらに両罰規定の新設により法人も処罰対象となりました。
「うちの会社は大丈夫だろうか?」 — そう感じた今こそ、見直しのタイミングです。
行政書士との顧問契約を結ぶことで、書類作成から消防署対応、法改正フォローまでワンストップで任せられる体制が整います。法令違反のリスクを「ゼロ」にし、本業に集中できる環境を、私たちが全力でサポートします。
行政書士萩本昌史事務所では、消防法に精通した特定行政書士が丁寧に対応いたします。
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