消防計画s作成(変更)届出書、防火管理者選任届出書、防火対象物使用開始届出書、点検結果報告書…これらはすべて消防法に基づき、防火管理対象物の管理権原者・防火管理者等の関係者に提出義務がある書類です。
しかし実際には、これらの書類を不動産管理会社や消防設施工会社、点検業者が「代わりに」作成して提出しているケースが少なくありません。
一見、便利でスムーズに見えるこの対応。しかし、法的には大きな落とし穴が潜んでいます。
2025年2月25日、総務省消防庁は「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)」を発出しました。
行政書士法(昭和 26 年法律第4号)第1条の2及び第 19 条において、行政書士又は行政書士法人(以下「行政書士等」という。)でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)。
「消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安、石油コンビナート等の保安)においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。」
この通知は、これまで業界内で“グレー”とされてきた実務を明確に「法令違反となる可能性がある」と指摘した点で非常に重要です。
行政書士法の原則
行政書士法次のように定められています:
第1条の2では、
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
つまり、報酬を得て業として消防署に提出する書類を作成する行為は、行政書士にしか認められていません。
不動産会社や消防設備会社がこれを継続することは、意図せずとも行政書士法第19条違反に該当する可能性があるのです。
違反が発覚した場合、どうなるのでしょうか?
行政書士法21条には罰則規定があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者行政処分・改善命令の対象になり、届出の補正が求められる可能性
これは「知らなかった」では済まされないリスクです。
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