テナントとしてビルに入居する際、消防法に基づく防火管理上の手続きは、事業の安全と法令遵守のために非常に重要です。特に、入居前の計画段階から入居後の運用に至るまで、適切な届出や管理体制の構築が求められます。以下に、テナント入居時に必要な防火管理上の手続きと注意点を詳しく解説します
これらの確認により、必要な消防設備や防火管理体制が明確になります。特に飲食店・物販・クリニックなどの特定用途のテナントとして入居を希望する場合は、建物の用途変更が必要となる場合があり、賃貸借契約締結前に慎重に確認する必要があります。
入居予定の区画に既存の消防用設備がある場合でも、間仕切りの変更や厨房設備の設置などにより、設備の増設や移設が必要となることがあります。事前に設備の状況を確認し、必要な対応を検討してください。
建物全体およびテナント部分の収容人員を確認します。収容人員に応じて、防火管理者の選任や消防計画の作成が義務付けられる場合があります。
建物やその一部を新たに使用する場合、使用開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を所轄の消防署に提出する必要があります。これは、テナントの入れ替えや改装工事後にも必要です。
店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更などの工事を行う場合、着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を提出する必要があります。これにより、工事内容が消防法に適合しているかを確認できます。
防火管理者は、消防計画の作成や避難訓練の実施など、防火管理上必要な業務を担当します。防火管理者の選任は、建物の用途や収容人員に応じて義務付けられています。特に、特定用途の防火対象物で収容人員が30人以上の場合や、非特定用途で50人以上の場合に必要となります。
複数のテナントが入居する建物で、管理権原が分かれている場合、統括防火管理者の選任が必要です。統括防火管理者は、建物全体の防火管理を統括し、全体の消防計画の作成や訓練の実施を行います。
消防用設備等は、定期的な点検と報告が義務付けられています。点検は、建物所有者や管理者が行うことが一般的ですが、テナントが独自に設置した設備については、テナント自身が点検を行う必要があります。
また、防火対象物点検や防災管理点検が必要な場合もあります。これらの点検は、一定の規模や用途の建物に対して義務付けられており、専門の資格を有する者が実施し、その結果を消防署に報告する必要があります。
テナントの入居により、建物全体の用途が変更される場合、追加の消防設備の設置が必要となることがあります。この場合、費用負担についてビルオーナーと事前に協議することが重要です。
防火管理者には、所定の講習を受講し、修了証を取得する必要があります。講習の内容や日程については、所轄の消防署に確認してください。
消防計画は、建物の構造や用途、収容人員などに応じて適切に作成する必要があります。作成にあたっては、所轄の消防署の指導を受けることをおすすめします。
テナントとしてビルに入居する際の防火管理上の手続きは多岐にわたりますが、適切に対応することで、火災リスクを最小限に抑えることができます。不明な点や詳細な手続きについては、所轄の消防署に相談し、指導を受けることが重要です。
当事務所では、消防署との事前協議を代行し、事前にリスクをクリアにして入居頂けるようサポートされて頂きます。
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