「防火管理者は社内から選ぶべきか、それとも外部に委託できるのか?」というご質問について、防火管理者の内部選任・外部選任それぞれのメリット・デメリット、法的根拠、実務での注意点について解説します。
防火管理者とは、一定規模以上の防火対象物(ビル、店舗、共同住宅など)において、消防計画の作成や避難訓練、消防設備の点検管理などを統括的に行う責任者です。消防法第8条および第8条の2に基づき、一定の要件を満たす建物等では必ず防火管理者の選任が義務付けられています。
消防法第8条第1項では、防火対象物の関係者(管理権原者)は、政令で定める防火対象物に対して防火管理者を選任し、その者に必要な業務を行わせることが義務付けられています。また、同法第8条の2では、防火管理者が行う業務や講習受講義務などが定められています。
以下のような防火対象物では、防火管理者の選任が必要です:
①~⑤は消防法第8条、⑥~⑨は火災予防条例第55条の3に基づきます
区分 | 防火対象物の内容 | 条件 |
---|---|---|
① | 社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ) | 収容人員が10人以上 |
② | 特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など) | 収容人員が30人以上(①を除く) |
③ | 非特定用途(共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所など) | 収容人員が50人以上 |
④ | 新築工事中の建築物 | 収容人員が50人以上かつ総務省令で定めるもの |
⑤ | 建造中の旅客船 | 収容人員が50人以上かつ総務省令で定めるもの |
⑥ | 屋外または屋内タンク貯蔵所 | 危険物の数量が指定数量の1,000倍以上 |
⑦ | 指定可燃物を貯蔵・取扱う防火対象物 | 床面積の合計が1,500㎡以上 |
⑧ | 屋内駐車場 | 車両収容台数が50台以上 |
⑨ | 地階に乗降場を有する車両の停車場 | ― |
選任された防火管理者は、消防計画の作成・届出、避難訓練の実施、点検記録の管理などを行う責任があります。
以下の観点から選択することが実務上有効です:
判断基準 | 内部選任が適している | 外部選任が適している |
社員数・体制 | 社員が常駐・複数名 | 担当者がいない/不在が多い |
建物規模 | 小規模〜中規模 | 大規模/用途混在型施設 |
防火知識 | 教育体制が整っている | 専門家に任せたい |
コンプライアンス重視 | 自主運営重視 | 法的リスクを排除したい |
外部選任で防火管理をアウトソースする場合は、消防法に精通した経験豊富な行政書士に委託することが重要です。書類作成・届出の法的権限を有する専門家である行政書士に任せることで、実務の信頼性とコンプライアンスを同時に確保できます。行政書士と連携することで、次のようなメリットがあります:
さらに、行政書士との顧問契約を通じて防火管理だけでなく、法令遵守支援もトータルにサポートできます。
防火管理者の選任は、形式的なものではなく、実効性のある防火体制の構築が目的です。社内で対応できる場合は内部選任、専門家の手が必要な場合は外部選任を検討し、いずれにしても「責任体制の明確化」「継続的な記録と運用」が重要です。
建物の用途や規模に応じた柔軟な判断で、防火安全と法令遵守を両立させましょう。
行政書士萩本昌史事務所では、防火管理に関するサポートを全国対応で行っております。
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