この記事の結論
用途判定とは、その建物(防火対象物)が消防法施行令別表第一のどの「項」に当たるかを決める作業です。防火管理者の要否、消防用設備等の設置基準、点検報告の周期、消防署への届出義務のすべてが、この判定を起点に決まります。
用途は原則として棟ごと、かつ別表第一のイ・ロ・ハ・ニの号ごとに決定します。同一項の中でイとロが混在していても、それは異なる用途なので複合用途防火対象物になります。
従属用途(主たる用途に含めてよい部分)の根拠は消防法施行令第1条の2第2項後段です。判断基準は管理権原・利用者・利用時間の3要件がすべて同一であることで、具体的な用途例は昭和50年4月15日消防予第41号の別表に列挙されています。
みなし従属は、主用途部分が延べ面積の90%以上で、かつそれ以外の独立した用途部分の合計が300平方メートル未満のときに認められます。ただし(2)項ニ・(5)項イ・(6)項イ(1)〜(3)・(6)項ロ・(6)項ハ(入居・宿泊させるもの)は適用除外です。
東京消防庁管内では、複合用途になる建物でも特定用途部分が延べ面積の10%以下かつ300平方メートル未満であれば(16)項ロとして取り扱われます(予防事務審査・検査基準)。この取扱いを知らずに(16)項イ前提で設備計画を立てると、過剰な設備投資につながります。
用途判定そのものを直接処罰する規定はありません。しかし判定を誤れば、防火管理者の未選任(消防法第44条第8号:30万円以下の罰金または拘留)、消防用設備等の設置命令違反(第41条:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)などの違反状態に直結します。
「うちは事務所ビルだから防火管理者は50人からでいいはずだ」「1階のテナントが飲食店に変わっただけで、建物の用途は変わらないだろう」。消防手続きのご相談で、こうしたお話をよく伺います。
しかし消防法令上の建物の用途は、登記簿の種類でも、建築確認申請の用途でも、看板に書かれた業種でもありません。消防法施行令別表第一のどの項に当たるかを、使用実態に照らして判定した結果です。そして、この判定結果が変わると、防火管理者の選任基準も、必要な消防用設備等も、点検報告の周期も、消防署への届出義務も、まとめて変わります。
この記事では、消防法防火管理を専門とする特定行政書士が、用途判定の根拠条文・判定手順・従属用途とみなし従属の要件・複合用途の考え方を、条文と一次資料に当たって整理します。東京消防庁の予防事務審査・検査基準に固有の取扱いも、どこまでが法令でどこからが運用かを明示したうえで解説します。

用途判定とは、その建物または建物の部分が、消防法施行令別表第一に掲げる用途のどれに該当するかを、使用実態に基づいて決定する作業です。判定の結果として決まった「項」が、その建物に適用される消防法令上の規制の入口になります。
消防法第2条第2項は、防火対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と定義しています。この防火対象物を用途別に20区分したものが、消防法施行令別表第一です。
用途判定は、それ自体が届出を要する手続きではありません。しかし、次のとおり主要な義務のほぼすべてが判定結果に連動します。
| 判定結果が決めること | 根拠 | 用途によって何が変わるか |
|---|---|---|
| 防火管理者の選任の要否 | 消防法第8条第1項、令第1条の2第3項 | 収容人員のしきい値が10人・30人・50人に分かれる |
| 甲種・乙種の別 | 令第3条 | 特定用途系は延べ面積300平方メートル、非特定用途系は500平方メートルが境目 |
| 消防用設備等の設置基準 | 令第10条〜第29条の3 | 消火器・自動火災報知設備・スプリンクラー設備等の設置面積基準が用途ごとに異なる |
| 点検結果報告の周期 | 消防法第17条の3の3、規則第31条の6 | 特定防火対象物は1年に1回、非特定は3年に1回 |
| 防火対象物点検の要否 | 消防法第8条の2の2、令第4条の2の2 | 特定防火対象物で収容人員300人以上などが対象 |
| 統括防火管理者の要否 | 消防法第8条の2、令第3条の3 | 用途と階数と収容人員の組合せで決まる |
| 遡及適用(既存不遡及の例外) | 消防法第17条の2の5第2項第4号 | 特定防火対象物は基準改正時に現行基準へ遡及する |
| 使用開始届出の要否 | 東京都火災予防条例第56条の2 | 用途を変更して使用を開始するときも届出が必要 |
収容人員の数え方そのものも用途ごとに異なります。算定方法は防火対象物の収容人員の計算方法を用途区分別に徹底解説で詳しく整理しています。
東京消防庁の予防事務審査・検査基準(第2章第1節 第3)は、判定にあたって次の3つを共通事項として定めています。
原則1|棟ごとに決める
同一敷地内に2以上の建物があるときは、原則として棟ごとに、その実態に応じて用途を決定します。
原則2|イ・ロ・ハ・ニの号ごとに決める
用途は項ではなく号の単位で決定します。同一項の中でイとロが混在する場合も複合用途防火対象物として取り扱います。
原則3|区画の有無は考慮しない
用途を決めるにあたって、令第8条に定める区画(開口部のない耐火構造の床または壁)の有無は考慮しません。壁で仕切られているかどうかではなく、使用実態で判定します。
原則3は誤解の多いところです。令第8条の区画は消防用設備等をどの単位で設置するかを決める規定であって、その建物が何項かを決める規定ではありません。区画があっても用途判定の結論は変わりません。
別表第一は(1)項から(20)項までの20区分で構成されています。以下は各項の代表的な用途と、特定防火対象物に当たるかどうかの整理です。
| 項 | 用途 | 特定/非特定 |
|---|---|---|
| (1)項イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 特定 |
| (1)項ロ | 公会堂、集会場 | 特定 |
| (2)項イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 | 特定 |
| (2)項ロ | 遊技場、ダンスホール | 特定 |
| (2)項ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗(風営法第2条第5項) | 特定 |
| (2)項ニ | カラオケボックス、インターネットカフェ、個室ビデオ店等 | 特定 |
| (3)項イ | 待合、料理店等 | 特定 |
| (3)項ロ | 飲食店 | 特定 |
| (4)項 | 百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示場 | 特定 |
| (5)項イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 | 特定 |
| (5)項ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 非特定 |
| (6)項イ | 病院、診療所、助産所((1)から(4)に細分) | 特定 |
| (6)項ロ | 避難が困難な要介護者等を入居させる福祉施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設等 | 特定 |
| (6)項ハ | 老人デイサービスセンター、保育所、幼保連携型認定こども園、児童発達支援センター等 | 特定 |
| (6)項ニ | 幼稚園、特別支援学校 | 特定 |
| (7)項 | 小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校等 | 非特定 |
| (8)項 | 図書館、博物館、美術館等 | 非特定 |
| (9)項イ | 蒸気浴場、熱気浴場等(サウナ等) | 特定 |
| (9)項ロ | イ以外の公衆浴場 | 非特定 |
| (10)項 | 車両の停車場、船舶・航空機の発着場(旅客の乗降・待合いの用に供する建築物に限る) | 非特定 |
| (11)項 | 神社、寺院、教会等 | 非特定 |
| (12)項イ/ロ | イ 工場、作業場/ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ | 非特定 |
| (13)項イ/ロ | イ 自動車車庫、駐車場/ロ 飛行機・回転翼航空機の格納庫 | 非特定 |
| (14)項 | 倉庫 | 非特定 |
| (15)項 | 前各項に該当しない事業場(事務所・オフィスビルはここ) | 非特定 |
| (16)項イ | 複合用途防火対象物のうち、一部が(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項または(9)項イに供されるもの | 特定 |
| (16)項ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | 非特定 |
| (16の2)項 | 地下街 | 特定 |
| (16の3)項 | 準地下街(建築物の地階で連続して地下道に面するものと当該地下道を合わせたもの) | 特定 |
| (17)項 | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等に指定された建造物 | 非特定 |
| (18)項 | 延長50メートル以上のアーケード | 非特定 |
| (19)項 | 市町村長の指定する山林 | 非特定 |
| (20)項 | 総務省令で定める舟車 | 非特定 |
※上表は各項の代表例を整理したものです。(6)項イ・ロ・ハは条文上さらに細かく細分されており、同じ「福祉施設」でも(6)項ロと(6)項ハで規制が大きく異なります。正確な区分は令別表第一の条文をご確認ください。
特定防火対象物とは、不特定多数の者が出入りするなど、火災が発生した場合の人命危険が大きいものとして消防法第17条の2の5第2項第4号および令第34条の4が定める防火対象物です。具体的には(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項がこれに当たります。
特定防火対象物になると、点検結果報告が1年に1回になり、消防用設備等の技術基準が改正されたときに既存の建物にも現行基準が遡及適用されます。非特定から特定に変わる用途変更は、設備の追加工事を伴う可能性が高いということです。詳しくは「特定防火対象物」に必要な防火管理と用途判定で解説しています。
見落とされやすいのが、令別表第一の備考三・備考四です。
つまり重要文化財に指定された事務所は、(17)項であると同時に(15)項でもあります。どちらか一方に振り分けるのではなく、両方の規制がかかります。
実務では、次の順序で判定します。
ステップ1|対象を確定する。同一敷地内に複数棟あるときは、原則として棟ごとに判定する
ステップ2|建物内の各部分の使用実態を洗い出し、それぞれが別表第一のどの号に当たるかを、イ・ロ・ハ・ニの単位で仮に割り付ける
ステップ3|主たる用途を特定する。主用途部分とは、その用途の目的を果たすために必要不可欠な部分であり、一般に従属的な部分より面積が大きい部分をいう
ステップ4|主たる用途以外の部分について、機能的従属(3要件)に当たるかを検討する
ステップ5|機能的従属に当たらない部分について、みなし従属(90%かつ300平方メートル未満)に当たるかを検討する
ステップ6|なお2以上の用途が残れば複合用途防火対象物とし、特定用途部分の有無で(16)項イか(16)項ロかを決める
ステップ4とステップ5で従属が認められた結果、残る用途が1つだけになった場合は、令別表第一の備考一により、その建物全体が主たる用途の項の防火対象物になります。複合用途にはなりません。
用途判定の核心は、消防法施行令第1条の2第2項後段です。条文はこう定めています。
この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
消防法施行令第1条の2第2項後段
この「従属的な部分」の判断基準を示しているのが、消防庁予防課長・安全救急課長通知「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日 消防予第41号・消防安第41号)です。同通知は、消防組織法第37条に基づく技術的助言として発出されています。
通知が定める要件は次の3つで、いずれか1つでも欠ければ従属とは認められません。
| 要件 | 通知の定め | 東京消防庁基準による具体化 |
|---|---|---|
| 管理権原の同一 | 従属的な部分の管理権原を有する者が、主用途部分の管理権原を有する者と同一であること | 固定的な消防用設備等、建築構造、建築設備(電気・ガス・給排水・空調等)の設置・維持・改修について全般的に権限を行使できる者が同一であること |
| 利用者の同一・密接関係 | 従属的な部分の利用者が、主用途部分の利用者と同一であるか、密接な関係を有すること | 主用途部分の勤務者の福利厚生・利便または利用者の利便を目的とし、主用途部分から通常の利用に便なる形態を有し、かつ道路等からのみ直接出入りする形態でないこと |
| 利用時間の同一 | 従属的な部分の利用時間が、主用途部分の利用時間とほぼ同一であること | 主用途部分の勤務者または利用者が利用する時間(残務整理等のための延長時間を含む)とほぼ同一であること |
テナントとして入居している飲食店や物販店は、管理権原が建物側と別である時点で第1要件を満たしません。テナントは原則として従属になりません。この点が、実務でもっとも誤解されているところです。
消防予第41号の別表は、用途ごとに主たる用途に供される部分と、従属的な部分として認められる用途を列挙しています。主なものは次のとおりです。
| 区分 | 主たる用途に供される部分 | 従属的な部分として認められる用途 |
|---|---|---|
| (1)項イ 劇場等 | 舞台部、客席、映写室、ロビー、切符売場、出演者控室、大道具・小道具室、衣裳部屋、練習室 | 専用駐車場、売店、食堂、喫茶室 |
| (2)項ロ 遊技場等 | 遊技室、遊技機械室、作業室、更衣室、待合室、景品場、ゲームコーナー、ダンスフロア、舞台部、客席 | 売店、食堂、喫茶室、専用駐車場 |
| (3)項ロ 飲食店 | 客席、客室、厨房 | 結婚式場、専用駐車場 |
| (4)項 物品販売店舗等 | 売場、荷さばき室、商品倉庫、食堂、事務室 | 催物場、写真室、遊技場、結婚式場、専用駐車場、美容室・理容室、診療室、集会室 |
| (5)項イ 旅館・ホテル等 | 宿泊室、フロント、ロビー、厨房、食堂、浴室、談話室、洗濯室、配膳室、リネン室 | 娯楽室、宴会場、結婚式場、バー、会議室、ビアガーデン、両替所、旅行代理店、専用駐車場、美容室・理容室 |
| (6)項イ 病院等 | 診療室、病室、産室、手術室、検査室、薬局、事務室、機能訓練室、面会室、談話室、研究室、厨房、付添人控室、洗濯室、リネン室、医師等当直室 | 食堂、売店、専用駐車場 |
| (7)項 学校 | 教室、職員室、体育館、講堂、図書室、会議室、厨房、研究室、クラブ室、保健室 | 食堂、売店 |
| (12)項イ 工場・作業場 | 作業所、設計室、研究室、事務室、更衣室、物品庫 | 売店、食堂、専用駐車場、託児室 |
| (14)項 倉庫 | 物品庫、荷さばき室、事務室、休憩室 | 売店、食堂、専用駐車場 |
| (15)項 事務所等 | 事務室、休憩室、会議室 | 売店、食堂、専用駐車場、診療室 |
東京消防庁の予防事務審査・検査基準の第3-1表は、この従属用途をさらに「勤務者、利用者の利便に供される部分」と「密接な関係を有する部分」の2欄に分け、通知より広い例を掲げています。たとえば(5)項イには展望施設、プール、サウナ室が、(4)項には貸衣装室や現金自動支払機室が挙げられています。
東京消防庁の基準は、一般住宅は機能的従属の対象に含まれないと明記しています。一般住宅とは、個人の住居の用に供されるもので、寄宿舎・下宿・共同住宅以外のものをいいます。
店舗併用住宅を「住居部分は店舗に従属している」として1用途にまとめることはできず、後述の面積比較のルールで判定することになります。
機能的従属の3要件を満たさない部分でも、面積が小さければ主たる用途に含めることができます。これがみなし従属です。根拠は同じく消防予第41号の記1(2)です。
みなし従属の要件(両方を満たすこと)
1|主たる用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の90パーセント以上であること
2|主たる用途以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満であること
90パーセントを計算するとき、他の用途と共用される廊下、階段、通路、便所、管理室、倉庫、機械室等の床面積は、主用途部分と他の独立した用途部分のそれぞれの床面積に応じて按分します。共用部分をまるごと主用途に足して90パーセントを満たしたことにはできません。
東京消防庁の基準は、按分の方法をさらに具体化しています。
次の用途に供される部分は、面積が小さくてもみなし従属の対象外です。これらが少しでも入っていれば、面積にかかわらず複合用途防火対象物になります。
(2)項ニ カラオケボックス、インターネットカフェ、個室ビデオ店等
(5)項イ 旅館、ホテル、宿泊所等
(6)項イ(1)から(3)まで 入院施設を有する病院・診療所、入所施設を有する助産所
(6)項ロ 避難が困難な要介護者等を入居させる福祉施設等
(6)項ハ 同項ハの施設のうち、利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る
いずれも過去の火災で多数の死者を出した用途です。就寝を伴う施設と個室型店舗は、小規模でも独立した用途として扱う、という趣旨です。
複合用途防火対象物とは、政令で定める2以上の用途に供される防火対象物をいいます(消防法第8条第1項、令第1条の2第2項)。「政令で定める2以上の用途」とは、異なる2以上の用途のうちに別表第一(1)項から(15)項までのいずれかに該当する用途が含まれている場合の、その2以上の用途です。
従属用途・みなし従属を適用してもなお2以上の用途が残った建物が、複合用途防火対象物になります。
| 区分 | 条件 | 扱い |
|---|---|---|
| (16)項イ | その一部が(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項または(9)項イに供されているもの | 特定防火対象物。点検報告は1年に1回、基準改正時は遡及適用 |
| (16)項ロ | イに該当しない複合用途防火対象物 | 非特定防火対象物。点検報告は3年に1回 |
事務所ビル((15)項)の1階に飲食店((3)項ロ)が入れば、(3)項は「(1)項から(4)項まで」に含まれるため、その建物は(16)項イ=特定防火対象物になります。一方、事務所と倉庫((14)項)の組合せであれば特定用途が含まれないので(16)項ロです。
複合用途になったあとの防火管理の実務は複合防火対象物とは?種類と防火管理上の留意点を徹底解説と複合用途防火対象物と防火管理上の留意点について詳しく解説で詳述しています。
東京消防庁の予防事務審査・検査基準には、法令にも消防庁通知にもない独自の取扱いがあります。複合用途防火対象物のうち、次の両方を満たすものは、特定用途部分があっても(16)項ロとして取り扱うというものです。
ア 特定用途部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の10パーセント以下であること
イ 特定用途部分の床面積の合計が、300平方メートル未満であること
((2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)〜(3)、(6)項ロ、および利用者を入居・宿泊させる(6)項ハが存するものは除く)
この場合、当該特定用途部分は主用途部分と同一の用途に供されるものとして取り扱われます。
実務上の意味は小さくありません。延べ面積5,000平方メートルの事務所ビルの1階に200平方メートルの飲食店が入っている場合、特定用途部分は4パーセント・200平方メートルですから、この建物は(16)項イではなく(16)項ロとして扱われます。特定防火対象物にならないため、点検結果報告は3年に1回、消防用設備等の基準改正時の遡及適用も受けません。
※これは東京消防庁管内の審査基準による取扱いです。他の消防本部の管内では判断が異なることがあります。
用途判定と混同されやすいのが令第9条です。同条は、(16)項の防火対象物の部分で、他の項の用途に該当するものは、消防用設備等の設置基準の適用については、その用途に供される一の防火対象物とみなすと定めています。
つまり複合用途ビルの消防用設備等は、原則として建物全体を(16)項として一律に見るのではなく、テナントの用途ごとに独立した建物とみなして基準を当てはめます。ただし、スプリンクラー設備や自動火災報知設備の一部の号など、建物全体で判断する例外が条文で列挙されています。
令第8条の区画がある複合用途については、東京消防庁の基準は、消防用設備等の設置にあたって区画された部分ごとに、みなし従属と前記10パーセントの取扱いを適用するとしています。
店舗併用住宅や自宅兼事務所は、一般住宅部分と令別表用途部分の床面積の大小と50平方メートルで判定します。根拠は消防予第41号の記2です。
| 条件 | 判定結果 |
|---|---|
| 令別表用途部分 < 一般住宅部分 かつ 令別表用途部分が50平方メートル以下 | 一般住宅(防火対象物として規制されない) |
| 令別表用途部分 > 一般住宅部分 | 令別表対象物または複合用途防火対象物 |
| 令別表用途部分 < 一般住宅部分 かつ 令別表用途部分が50平方メートル超 | 令別表対象物または複合用途防火対象物 |
| 令別表用途部分 ≒ 一般住宅部分(おおむね等しい) | 複合用途防火対象物 |
東京消防庁の基準は、これに加えて一般住宅と令別表対象物が長屋形態で連続する場合は、一般住宅の床面積と令別表対象物部分の床面積の合計とで用途を決定するとしています。
用途判定は棟ごとが原則です。ただし東京消防庁の基準は、各用途の性格に応じ、主たる用途に従属的に使用される防火対象物にあっては、主たる用途として取り扱うことができるとしています。工場敷地内の独立した社員食堂棟などが典型です。
これとは別に、令第2条という規定があります。同一敷地内に管理について権原を有する者が同一である別表第一の防火対象物が2以上あるときは、それらを1の防火対象物とみなすというものです。
令第2条の適用範囲に注意
条文は「法第8条第1項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす」と限定しています。つまり防火管理者の選任義務を判断するとき(収容人員の合算)にだけ適用される規定であり、消防用設備等の設置基準まで棟をまとめて判断するものではありません。
収容人員が単独では基準に届かない小規模な棟が敷地内に点在している場合でも、管理権原者が同一なら合算して防火管理者の選任義務が生じることがあります。防火管理者の選任の必要な建物と実務フローもあわせてご覧ください。
判定|(16)項イ(複合用途防火対象物・特定防火対象物)
事務所は(15)項、飲食店は(3)項ロで、異なる2以上の用途です。飲食店テナントは管理権原が建物所有者と別であり、道路から直接出入りする形態で、営業時間も事務所と異なるのが通常ですから、機能的従属の3要件を満たしません。
ただし東京消防庁管内では、飲食店部分が延べ面積の10パーセント以下かつ300平方メートル未満であれば(16)項ロとして取り扱われます。まず面積を確認してください。
判定|(15)項(事務所単独。複合用途にならない)
社員食堂は消防予第41号の別表で(15)項の従属的な部分に挙げられています。管理権原がビル側と同一で、利用者がビルの勤務者に限られ、利用時間も勤務時間内であれば、3要件を満たし(15)項に含まれます。
逆に、同じ食堂でも外部の一般客が道路から直接入れる構造にした瞬間、第2要件を満たさなくなり、(16)項イになります。判定を分けるのは面積ではなく利用形態です。
判定|(16)項イ(複合用途防火対象物・特定防火対象物)
物品販売店舗は(4)項、共同住宅は(5)項ロです。(4)項は(16)項イの条件に含まれる特定用途なので、(16)項イになります。
なお、2階以上が共同住宅ではなく家主自身が住む一般住宅である場合は判定が変わります。一般住宅は従属になりませんが、令別表用途部分(スーパー)と一般住宅部分の床面積の大小と50平方メートルの基準で判定することになります。
判定|(5)項イ単独(バー等は従属的な部分)
バー、宴会場、結婚式場、ビアガーデン、旅行代理店は、いずれも消防予第41号の別表で(5)項イの従属的な部分として掲げられています。ホテルが直営し、宿泊者の利便を目的とし、営業時間もホテルの運営時間内であれば、3要件を満たして(5)項イに含まれます。
逆に、ホテルの一角を独立した事業者にテナント貸ししている場合は、管理権原が別なので従属になりません。この場合は(16)項イになります。
また、(5)項イはみなし従属の適用除外用途です。事務所ビルの一部を小規模な宿泊施設に転用した場合、その面積がどれほど小さくても、みなし従属で(15)項に吸収させることはできません。
東京消防庁の基準は、運送以外の目的で固定的に車両を駐車して事業を行うものについて、次のように整理しています。
キャンプ場のグランピングテントは、容易に移動・解体・収納できる「簡易的なテント等」には当たらない扱いとされています。新しい業態ほど、開業前に所轄消防署の予防課へ確認する価値があります。
用途判定を誤ったこと自体を処罰する規定はありません。問題は、誤った判定の結果として生じる違反状態です。
| 生じうる違反 | 根拠 | 罰則 |
|---|---|---|
| 防火管理者の選任・解任の届出を怠った | 消防法第8条第2項 | 第44条第8号:30万円以下の罰金または拘留 |
| 防火管理者選任命令に従わなかった | 消防法第8条第3項 | 第42条第1項:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第45条第3号で両罰) |
| 防火管理業務適正執行命令に従わなかった | 消防法第8条第4項 | 第41条:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第45条第3号で両罰) |
| 消防用設備等の設置命令に従わなかった | 消防法第17条の4 | 第41条:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人3,000万円以下) |
| 消防用設備等の点検結果を報告しない・虚偽報告 | 消防法第17条の3の3 | 第44条第11号:30万円以下の罰金または拘留(第45条第3号で両罰) |
| 使用開始届出をしない・虚偽届出・検査拒否 | 東京都火災予防条例第56条の2第1項・第3項 | 条例第67条の2第4号:10万円以下の罰金(第68条で両罰) |
「拘禁刑」は、令和7年6月1日施行の刑法等一部改正で懲役と禁錮を一本化した刑名です。改正前の解説記事には「懲役」と書かれていますが、現行法の刑名は拘禁刑です。
罰則以上に実務で重いのは、用途判定が変わると必要な消防用設備等が変わることです。非特定用途から特定用途に変わると、消防法第17条の2の5第2項第4号により基準の遡及適用を受けるため、自動火災報知設備の増設や誘導灯の追加が必要になることがあります。開店直前の消防検査で判明すると、開業日そのものが動きます。
用途判定が変わる場面は、ほとんどが用途変更・テナント入替え・内装工事のタイミングです。東京消防庁管内では次の届出が関係します。
| 届出書 | 根拠 | 期限 |
|---|---|---|
| 防火対象物工事等計画届出書 | 東京都火災予防条例第56条 | 工事着手日の7日前まで |
| 防火対象物使用開始届出書 | 東京都火災予防条例第56条の2 | 使用開始日の7日前まで |
| 防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 消防法第8条第2項 | 選任・解任後遅滞なく |
| 消防計画作成(変更)届出書 | 消防法第8条第1項、規則第3条第1項 | 作成・変更したとき |
| 消防用設備等設置届出書 | 消防法第17条の3の2 | 工事完了後4日以内 |
| 統括防火管理者選任(解任)届出書 | 消防法第8条の2第4項 | 選任・解任後遅滞なく |
届出の全体像は消防届出は行政書士へ|東京消防庁管内の届出一覧・期限・依頼できる範囲にまとめています。テナント入居時の実務はテナント入居時の防火管理手続きと注意点をご覧ください。
用途判定そのものは、届出書の作成に付随してお受けしています。判定だけを単独でご相談いただく場合も、初回のご相談は無料です。
| 業務 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 防火対象物工事等計画届出書 | 20,000円〜50,000円 |
| 防火対象物使用開始(変更)届出書(新規) | 10,000円〜40,000円 |
| 防火・防災管理者選任(解任)届出書(単独) | 8,000円〜20,000円 |
| 消防計画作成(変更)届出書(新規作成・小規模) | 30,000円〜55,000円 |
| 消防計画作成(変更)届出書(変更・規模を問わず) | 15,000円〜40,000円 |
金額に幅があるのは、建物の規模・用途、図面作成の要否、消防署との事前協議の回数によって作業量が変わるためです。実費は別途申し受けます。最新の料金は報酬額表をご確認ください。
用途判定とは、建物または建物の部分が消防法施行令別表第一に掲げる用途のどれに該当するかを、使用実態に基づいて決定する作業です。判定結果として決まった「項」により、防火管理者の選任義務、消防用設備等の設置基準、点検結果報告の周期、消防署への届出義務が決まります。用途は建築確認申請上の用途や登記簿の種類ではなく、消防法令上の使用実態で判定されます。最終的な判断は所轄消防署の予防課が行います。
原則として棟ごと、すなわち防火対象物単位で行います。同一敷地内に2以上の建物があるときも、原則としてそれぞれの棟ごとに実態に応じて用途を決定します。ただし建物内の各部分については、令別表第一のイ・ロ・ハ・ニの号ごとに用途を割り付けたうえで、主たる用途と従属的な部分を判断します。なお東京消防庁の予防事務審査・検査基準では、敷地内の独立した棟であっても、主たる用途に従属的に使用されるものは主たる用途として取り扱うことができるとされています。
消防法施行令第1条の2第2項後段を受けた昭和50年4月15日消防予第41号により、次の3要件をすべて満たすことが必要です。第一に、従属的な部分の管理権原を有する者が主用途部分の管理権原を有する者と同一であること。第二に、従属的な部分の利用者が主用途部分の利用者と同一であるか密接な関係を有すること。第三に、従属的な部分の利用時間が主用途部分の利用時間とほぼ同一であること。加えて、同通知の別表に掲げられた用途に供される部分であることが必要です。1つでも欠ければ従属とは認められません。
主たる用途に供される部分の床面積の合計が防火対象物の延べ面積の90パーセント以上であり、かつ主たる用途以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満であることが要件です。このとき、他の用途と共用される廊下、階段、通路、便所、管理室、倉庫、機械室等の床面積は、主用途部分と他の独立した用途部分のそれぞれの床面積に応じて按分します。共用部分をすべて主用途部分に算入することはできません。東京消防庁の基準では、各階の廊下・階段・エレベーターシャフト等は各階の用途の床面積に応じて、広範に共用される機械室・電気室や玄関・ロビーは共用される用途の床面積に応じて按分するとされています。
あります。令別表第一(2)項ニ(カラオケボックス等)、(5)項イ(旅館・ホテル等)、(6)項イ(1)から(3)まで(入院施設を有する病院・診療所等)、(6)項ロ(避難が困難な要介護者等を入居させる福祉施設等)、および(6)項ハのうち利用者を入居させ、または宿泊させるものは、みなし従属の対象から除かれています。これらの用途が建物内にある場合、その部分の面積がどれほど小さくても独立した用途として扱われ、建物は複合用途防火対象物になります。
必ずではありません。事務所は(15)項、飲食店は(3)項ロなので、原則として(16)項イの複合用途防火対象物となり特定防火対象物に当たります。ただし東京消防庁の予防事務審査・検査基準では、特定用途部分の床面積の合計が延べ面積の10パーセント以下であり、かつ300平方メートル未満である場合は、特定用途部分があっても(16)項ロとして取り扱うとされています。この場合は非特定防火対象物となり、点検結果報告は3年に1回になります。ただし(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで、(6)項ロ、および利用者を入居・宿泊させる(6)項ハが存する場合はこの取扱いの対象外です。
用途判定については扱われません。東京消防庁の予防事務審査・検査基準は、令別表第一に掲げる防火対象物の用途を決定するにあたって、令第8条に定める区画の有無を考慮しないと明記しています。令第8条の区画(開口部のない耐火構造の床・壁等)は、消防用設備等をどの単位で設置するかを決める規定であり、その建物が何項に当たるかを決める規定ではありません。ただし区画がある複合用途防火対象物については、消防用設備等の設置にあたり区画された部分ごとにみなし従属等を適用する取扱いがあります。
一般住宅(個人の住居の用に供されるもので寄宿舎・下宿・共同住宅以外のもの)が混在する場合は、床面積の大小と50平方メートルで判定します。令別表用途部分が一般住宅部分より小さく、かつ50平方メートル以下であれば一般住宅として扱われ、防火対象物の規制を受けません。令別表用途部分のほうが大きい場合、または小さくても50平方メートルを超える場合は、令別表対象物または複合用途防火対象物になります。両者がおおむね等しい場合は複合用途防火対象物です。なお一般住宅は機能的従属の対象には含まれません。
用途判定を誤ったこと自体を直接処罰する規定はありません。ただし誤った判定の結果として違反状態が生じれば罰則の対象になります。防火管理者の選任・解任の届出を怠れば消防法第44条第8号により30万円以下の罰金または拘留、選任命令に従わなければ第42条第1項により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、消防用設備等の設置命令に従わなければ第41条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。東京都火災予防条例第56条の2の使用開始届出をしなかった場合は、同条例第67条の2第4号により10万円以下の罰金で、第68条により法人にも同額の罰金が科されます。
最終的な判断権限は所轄消防署の予防課にありますので、図面と各室の使用計画を持参して事前相談するのが確実です。もっとも、事前相談の前に主用途部分と従属的な部分を整理し、面積按分の考え方を固めておかないと、相談自体が進みません。当事務所では、図面をもとに用途判定の見立てを整理したうえで、所轄消防署との事前協議、防火対象物工事等計画届出書・使用開始届出書・消防計画等の作成と提出代理までお引き受けしています。行政書士でない者が報酬を得て業としてこれらの届出書を作成すると行政書士法第19条第1項に違反しますので、依頼先の資格もあわせてご確認ください。
用途判定は、図面の上では単純な面積計算に見えて、実際には「その部屋を誰が管理し、誰が、いつ使うのか」という運用の話です。設計段階で判定を固めておけば、消防用設備等の過不足も、開業直前の手戻りも防げます。図面、各室の用途と面積、テナントの営業時間がわかる資料をご用意のうえ、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年8月18日時点の法令および東京消防庁の審査基準に基づいて作成しています。用途判定の最終的な判断は所轄消防署が行い、消防本部によって運用が異なる場合があります。個別の案件は所轄消防署の予防課または当事務所にご確認ください。
萩本 昌史(はぎもと まさし)
特定行政書士/消防設備士/防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者
行政書士萩本昌史事務所 代表
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