防災管理が必要な建物

 

火災や地震などの災害時に多くの人命を守るため、日本では「防火対象物」に対して厳格な基準が設けられています。特に、大規模な建物や多数の人が利用する施設では、「防災管理者」の選任が義務付けられるケースがあります。

本記事では、防災管理者が必要な防火対象物の判定基準について詳しく解説します。


1. 防災管理制度とは?

防災管理制度とは、火災以外の災害(地震や毒性物質の発散等)による被害の軽減のために、大規模な防火対象物の管理権原者に対して、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成などを義務付ける制度です。

防災管理が求められる建物では、すべてのテナントで防災管理者の選任が必要となります。


2. 防災管理者が必要な防火対象物の判定基準

防災管理者が必要な防火対象物は、以下のいずれかの条件を満たすものとされています。

① 消防法施行令別表第1の対象用途に該当する防火対象物

次の用途に該当し、下記の階数・延べ面積の条件に該当する場合、防災管理者の選任が義務付けられます。

  1. 地階を除く階数が11階以上で、延べ面積 1万㎡以上
  2. 地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積2万㎡以上
  3. 地階を除く階数が4階以下で、延べ面積 5万㎡以上

別表第1の項 防火対象物の種類(具体例)
1項 劇場、映画館、演芸場、観覧場
2項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール
3項 料理店、飲食店
4項 百貨店、マーケット、展示場
5項イ 旅館、ホテル、宿泊施設
6項 病院、診療所、介護施設
7項 学校、幼稚園、専修学校
8項 図書館、美術館、博物館
9項 共同住宅、寄宿舎、マンション、社員寮
10項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
11項 神社、寺院、教会
12項 工場、作業場、スタジオ
13項イ 自動車車庫、駐車場
15項 その他の事業所
17項 文化財に指定された建築物

② 消防法施行令別表第1(16)項に該当する防火対象物

(16)項に掲げる防火対象物で、①の「対象用途」を含むものについて、以下のいずれかの条件を満たす場合、防災管理者が必要となります。

建物の階数 対象用途の床面積の合計
11階以上に対象用途がある 10,000㎡以上
5階以上10階以下に対象用途がある 20,000㎡以上
4階以下に対象用途がある 50,000㎡以上

(16)項の具体例

  • 商業施設・オフィスを含む複合ビル
  • ホテル・病院などが入る大型ビル
  • 地下部分に百貨店がある建物

③ 消防法施行令別表第1(16の2)項に該当する防火対象物

(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のものも防災管理者の選任が必要です。

(16の2)項の具体例

  • 大規模な地下鉄駅
  • バスターミナル
  • 複合商業施設の地下駐車場
  • 大規模な物流施設(倉庫を含む)

特に、地下施設では火災時の煙の滞留リスクが高く、避難経路の確保が課題となるため、防災管理体制の強化が求められます


3. 防災管理者の責務

防災管理者は、管理的または監督的な地位にある者で、甲種防火管理講習および防災管理講習を修了した者が選任されます。 また、防火管理業務と一体的に業務を行う必要があるため、防災管理者には防火管理者と同一の者を選任します。

防災管理者の主要な業務

  • 防災管理に係る消防計画の作成・届出
  • 防災管理に係る避難訓練の実施(年1回以上)
  • その他防災管理上必要な業務の遂行
  • 管理権原者と連携し、適切な対策を講じる

4. まとめ

防災管理者が必要な防火対象物は、消防法施行令別表第1の用途・規模によって決まることが分かりました。

特定の用途(劇場、百貨店、病院、ホテルなど)で一定規模以上の建物は防災管理が義務化
複合ビルや地下街など、大規模な建築物も対象となる場合がある
すべてのテナントで防災管理者の選任が必要
防災管理計画を作成し、避難訓練・設備点検を実施することが義務

特に、大型施設や高層ビル、地下施設では防災管理の役割が極めて重要です。
施設管理者の方は、消防署の指導を受けながら、適切な防災対策を講じましょう!

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