令和7年2月25日付で総務省消防庁予防課長より「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」の通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が発出され、消防署への提出書類作成業務が行政書士の独占業務であることが明確化されました。
店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、
ぜひご相談ください。
【初回相談は無料です】
03-6783-6727
受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所
この記事では、緊急消防援助隊の目的や編成、活動内容について詳しく解説します。