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ガソリンや灯油、シンナーなど私たちの身の回りで一般的に使われている化学物質の中には、消防法で「危険物」として厳格に管理されるものがあります。その中でも、「指定数量の1/5以上、指定数量未満」にあたるいわゆる"少量危険物"については、通常の危険物施設ほど厳しくはないものの、消防署への届出や一定の構造・設備基準への適合が必要とされており、事業者にとって見過ごすことのできない法的対応が求められます。
この分野で、行政手続きの専門家である行政書士の関与が今、注目を集めています。特に、令和8年1月施行の改正行政書士法によって、行政書士の届出支援業務の在り方が明確化され、事業者支援の役割が一層重要になると見られています。
本記事では、「少量危険物とは何か」という基礎知識から、「行政書士がどのように届出を支援できるのか」、さらには「令和8年施行の法改正により変化する業務の実務対応」までを、実務経験と法令知識を交えて詳細に解説します。
消防法(昭和23年法律第186号)では、引火性液体・酸化性固体などを「危険物」とし、指定数量が定められています(法別表第1)。例えば:
類別 | 品名例 | 指定数量 |
---|---|---|
第1石油類 | ガソリン等 | 200L |
第2石油類 | 灯油・軽油 | 1,000L |
第3石油類 | 重油など | 2,000L |
この指定数量を超えると貯蔵所や取扱所としての許可が必要ですが、その1/5以上〜指定数量未満であっても「少量危険物」として一定の規制が課されます。
少量危険物の管理については、次のような基準が設けられています:
特に「屋内」で貯蔵する場合には、不燃材料の使用、床面の防浸透構造、消火器の設置、防爆電気工事などが求められます。
届出書類の作成に際しては、次のような資料が求められます:
これらの資料は、消防署によってフォーマットが異なることもあり、実務に不慣れな事業者が自力で対応するのは困難です。
行政書士は、消防署との事前協議から申請書類の作成・添付資料の整備、提出、さらには補正対応や完成報告書の提出までを一括して対応することが可能です。
行政書士が行う支援の例:
とりわけ、コンテナ型の簡易施設や新規事業者が設置する場合には、**「そもそも届出が必要なのかどうか」**という点の判断支援から関与するケースが増えています。
2025年に公布された**行政書士法改正(令和7年法律第65号)**により、以下のような明確なルールが施行されます(令和8年1月施行):
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為」は、行政書士または行政書士法人にしか許されない(新19条)
従って、少量危険物の届出書作成を報酬を得て代行する行為は、行政書士でなければ違法となります。
従来は申請者本人しかできなかった消防署の不許可処分への不服申立も、行政書士が作成した書類に基づくものであれば、特定行政書士が代理可能になります。
ケース | 対応策 |
---|---|
届出書類が旧様式だった | 消防本部のHPまたは担当者確認で最新版取得 |
図面が手書きで不備扱いに | CAD図面+スケール併用で対応 |
保安対策の具体性不足 | 災害対策マニュアル例を添付、過去の事例ベースで補強 |
少量危険物の取扱いは、「届出義務があるが許可制ではない」という中間的な位置づけであるがゆえに、見落とされがちです。しかし、万が一事故が発生した場合、「届出を怠っていたこと」自体が安全管理上の過失とされる可能性もあります。
行政書士による届出支援は、単なる代書にとどまらず、「事業者の安全対策の一環」として、社会的意義を持つ行為です。法令の正確な理解と、現場での実務感覚を兼ね備えた行政書士の関与こそが、令和時代の危険物管理のベストプラクティスと言えるでしょう。
今後も、消防法や行政書士法の動向を注視しつつ、実務に活かせる支援を提供してまいります。
店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、
ぜひご相談ください。
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