
店舗・事務所の開業、テナントの入替え、防火管理者の退職や異動があると、「防火管理者の届出はどこへ、いつまでに、何を出すのか」が問題になります。防火管理者は資格者を決めるだけでは足りません。管理権原者が選任を届け出て、選任された防火管理者が消防計画を作成・届出し、その計画に基づいて訓練や日常の防火管理を行います。
この記事では、東京都で防火管理者を選任・変更するときの書類、記入欄、提出方法、期限、テナント変更時の考え方を、東京消防庁の公式案内に沿って整理します。
防火管理者の選任・変更では、担当者を届け出る書類と、防火管理の方法を届け出る書類を分けて考えます。東京消防庁も、選任・解任届出書と消防計画作成(変更)届出書を別の手続として案内しています。
| 書類 | 届け出る内容 | 主な場面 |
|---|---|---|
| 防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 誰を選任・解任したか | 新規選任、退職・異動、テナント入替え |
| 消防計画作成(変更)届出書 | 防火管理をどのように行うか | 新規作成、計画変更、管理体制変更 |
選任届だけ提出して消防計画を整えない、または消防計画届だけ提出して選任届を忘れる、という状態は避けます。消防計画には、消火・通報・避難訓練、避難経路の管理、火気管理、消防用設備等の維持管理など、対象物に応じた実施方法を定めます。
管理権原者とは、建物の防火・防災について法律、契約または慣習上管理すべき者です。所有者だけでなく、賃借人などが該当することがあります。管理権原者が防火管理者を選任し、防火管理者が消防計画の作成と防火管理上必要な業務を担う、という役割分担を確認します。
防火管理講習修了者などの資格に加え、消防計画の作成や避難訓練の実施について、一定の権限を持っていることが必要です。甲種・乙種の区分や、防災管理者を兼ねる必要があるかは、用途・規模・建物全体の状況で判断します。
管理権原が複数に分かれる複合用途建物では、各テナントの届出だけでなく、統括防火管理者や全体についての消防計画が関係することがあります。建物全体の管理権原の分かれ方を確認してから書類を選びます。
東京消防庁の案内では、選任・解任届出書は1部(控えが必要な場合は2部)とし、資格を証する書面の原本または写しを添付します。消防計画は、届出書と消防計画をセットで1部(控えが必要な場合は2部)準備します。
図面や契約書などの追加資料、部数、控えの返却方法は、届出の種類や所轄消防署の案内により異なります。持参・郵送前に、建物所在地を管轄する消防署の予防課へ確認すると手戻りを減らせます。
東京消防庁では、選任・解任届出と消防計画作成(変更)届出の電子申請が案内されています。なお、2026年4月1日以降は、東京消防庁以外の講習修了者などについても資格証明の取扱いが変更されています。対象可否や添付方法は更新されることがあるため、申請時点の東京消防庁の申請様式一覧と電子申請案内を確認してください。
| 主な欄 | 確認する内容 |
|---|---|
| 届出者・管理権原者 | 所有者、賃借人、事業主など、対象範囲を実際に管理する者と一致しているか |
| 防火対象物 | 所在地、建物名称、用途、対象となる階・テナントの範囲 |
| 選任・解任 | 新たに選任するのか、前任者を解任するのか、変更日がつながっているか |
| 防火管理者 | 氏名・住所・資格区分が資格証明の表記と一致しているか |
届出者欄に現場担当者の名前を入れるとは限りません。会社の代表者が変わった場合でも、管理権原者が変わらない人事異動なら、選任届を出し直す必要がないケースがあります。一方、テナントの入替えや事業者の変更で管理権原者が変わる場合は、選任・解任や消防計画の変更を検討します。
東京消防庁のFAQは、防火管理者の届出について明確な日数を示さず、遅滞なく届け出るよう案内しています。開業日、使用開始日、選任日、交代日から逆算し、消防計画の作成・社内確認・資格資料の準備を先に進めます。
「担当者が変わっただけ」と判断する前に、賃貸借契約、事業者、管理範囲、建物全体のテナント構成を確認してください。複合用途建物では、統括防火管理者制度や全体についての消防計画が関係する可能性があります。
別の書類です。選任届は担当者を届け出る書類、消防計画届は防火管理の方法を届け出る書類です。選任・変更時は両方を確認します。
資格だけでなく、建物の用途・規模に合う資格区分であること、消防計画の作成や訓練の実施について一定の権限があることが必要です。建物全体の管理権原が分かれる場合は、統括防火管理者の要否も確認します。
東京消防庁では電子申請が案内されています。資格証明の取扱いや対象手続は更新されることがあるため、申請時点の公式案内で確認してください。
書類の作成や提出代理を行政書士に相談できる場合があります。建物所在地、用途、延べ面積、収容人員、開業・変更予定日、賃貸借契約や管理権原の資料を準備すると、必要な届出を整理しやすくなります。
防火管理者の届出は、記入欄を埋めるだけでなく、対象範囲、管理権原、資格区分、消防計画の内容、関連する消防手続を一緒に確認する必要があります。特に開業やテナント入替えでは、届出の順番や所轄消防署への事前相談が重要です。
当事務所では、東京の店舗・事務所・共同住宅・複合用途建物について、選任届・消防計画届の整理、書類作成、所轄消防署への確認、提出までをサポートしています。まずは建物の所在地、用途、延べ面積、収容人員、開業・変更予定日をお知らせください。
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※この記事は東京都の実務を前提にした一般的な情報です。建物の用途・規模・所在地・管理権原などにより必要な届出や添付書類が変わります。提出前に所轄消防署へ確認してください。公式情報は東京消防庁の防火・防災管理者選任(解任)・消防計画の案内もご確認ください。
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