この記事の結論
電気設備設置(変更)届出書の根拠条文は、東京都火災予防条例第57条第1項です(第56条ではありません)。
届出の期限は、条文上「当該工事に着手する日の7日前まで」です。設備を据え付ける日ではなく、工事着手日から逆算します。
届出の対象となる電気設備は、同項第13号から第17号の5種類(変電設備・急速充電設備・内燃機関発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備)です。
届出を怠ると、東京都火災予防条例第67条の2第5号により10万円以下の罰金、さらに第68条の両罰規定により法人にも罰金が科されます。
報酬を得て他人に代わって届出書本体を作成できるのは、原則として行政書士(行政書士法人を含む)だけです(行政書士法第19条第1項)。2026年(令和8年)1月1日施行の改正で、法人にも罰金を科す両罰規定(第23条の3)が新設されました。
「受変電設備を新設するけれど、消防への届出は必要か」「蓄電池を導入したいが、どの書類を出せばよいのかわからない」——ビル管理者やオーナーの方から、こうしたご相談を数多くいただきます。
東京都火災予防条例は、一定規模以上の電気設備を「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」(火気使用設備等)と位置づけ、設置しようとする者に対し、工事に着手する日の7日前までに消防署長へ届け出ることを義務づけています。届出を怠れば行政指導を受けるだけでなく、条例上の罰則の対象にもなります。
この記事では、消防法・東京都火災予防条例を専門とする特定行政書士が、電気設備設置(変更)届出書の根拠条文、対象設備、期限、罰則、届出書を誰が作成できるのか、使用開始前の検査までを、条文を示しながら整理します。
まず、制度の全体像を1つの表で示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 東京都火災予防条例第57条第1項(電気設備は第13号〜第17号) |
| 届出義務者 | 当該設備を設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む) |
| 届出先 | 設置場所を管轄する消防署長 |
| 期限 | 当該工事に着手する日の7日前まで |
| 様式 | 火災予防条例施行規則第13条・別記第5号様式(電気設備設置(変更)届出書) |
| 添付図書 | 条例第57条第2項、規則第13条(設備概要表、配置図、仕様書、平面図・展開図、室内仕上表、ダクト系統図など) |
| 届出後 | 消防署長が基準適合性を審査(第3項)。使用開始前に消防署長の検査を受ける(第4項) |
| 罰則 | 条例第67条の2第5号:10万円以下の罰金。第68条により法人にも同額の罰金(両罰規定) |
電気設備設置(変更)届出書とは、東京都火災予防条例第57条第1項第13号から第17号までに掲げる電気設備を設置し、またはその内容を変更しようとする者が、工事着手日の7日前までに消防署長へ提出する届出書です。
条例第57条第1項の柱書きは、次のように定めています。
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)のうち次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、当該工事に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
届出が必要なのは「新設」の場合だけではありません。条文が「内容を変更しようとする者を含む」と定めているとおり、増設・改設・移設など既存設備に変更を加える場合も対象です。
よくある誤り:根拠条文を「第56条」と書いてしまう
東京都火災予防条例第56条は「防火対象物の工事等計画の届出等」、第56条の2は「防火対象物の使用開始の届出等」であり、いずれも電気設備の届出根拠ではありません。電気設備設置(変更)届出書の根拠は第57条です。第56条・第56条の2の届出と同時に提出することが多いため、混同されやすい点です。
すべての電気設備が届出対象になるわけではありません。条例第57条第1項は18種類の火気使用設備等を列挙しており、そのうち電気設備に当たるのは次の5種類(第13号〜第17号)です。
| 号 | 設備の種類 | 届出が必要な規模 | 届出が不要な規模 |
|---|---|---|---|
| 第13号 | 高圧又は特別高圧の変電設備 | 全出力20kW超 | 全出力20kW以下(条例第11条第1項かっこ書き) |
| 第14号 | 急速充電設備 | 全出力50kW超 | 全出力50kW以下 |
| 第15号 | 内燃機関を原動力とする発電設備 | 原則としてすべて | 屋外に設ける気体燃料使用のピストン式で出力10kW未満、かつ所定の鋼板製外箱に収納されたもの(条例第12条第3項) |
| 第16号 | 蓄電池設備 | 蓄電池容量20kWh超 | 蓄電池容量20kWh以下 |
| 第17号 | ネオン管灯設備 | 設備容量2kVA以上 | 設備容量2kVA未満 |
燃料電池発電設備は別の号です
燃料電池発電設備は条例第57条第1項第10号に規定されており、上記5種類とは別に届出の対象となります(条例第8条の3第2項・第4項に定めるものを除く)。様式も電気設備とは別に用意されていますので、併設する場合はご注意ください。
オフィスビルや商業施設では、高圧(6,600V)で受電し低圧(100V/200V)に変換するキュービクル式受変電設備が広く使われています。条例第11条第1項は変電設備を「全出力20キロワット以下のもの及び急速充電設備を除く」と定義しており、この定義が第57条第13号にも及びます。したがって全出力20kWを超える高圧・特別高圧の変電設備が届出対象です。
ビルの新築時のほか、テナント入替えに伴う電気容量の増設時にも届出が必要になります。キュービクルに絶縁油入りの変圧器を用いる場合は、少量危険物の貯蔵取扱いの届出が別途必要になることがあります。詳しくはキュービクル新設の消防届出|変電設備設置届出書と少量危険物届出を条文で解説をご覧ください。
電気自動車(EV)の普及に伴い、急速充電設備の設置が増えています。条例第57条第1項第14号は「急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)」と定めており、全出力50kWを超えるものが届出対象です。近年の高出力充電器(90kW〜150kW級)は、ほぼ確実に届出が必要になります。
非常用発電機などが該当します。第15号は「第12条第3項に定めるものを除く」とだけ規定しているため、原則としてすべてが届出対象です。除かれるのは、屋外に設ける気体燃料使用のピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で出力10kW未満のもののうち、板厚0.8mm以上の鋼板製外箱に収納され、条例第12条第3項各号の基準に適合するものに限られます。
蓄電池設備は、規制単位の見直しにより届出基準が変更されました。従来の「4,800アンペアアワー・セル以上」という基準は、蓄電池の種類によって1セルあたりの電圧が異なるため、同じ数値でも保有する電気エネルギー量に大きな差が生じるという問題がありました。
火災リスクは保有する電気エネルギーの大きさ(kWh)に依存すると考えられることから、規制単位が「Ah・セル」から「kWh」に改められ、現行の条例第57条第1項第16号は「蓄電池設備(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)」と定めています。
なお、位置・構造・管理の基準を定める条例第13条第1項では、蓄電池容量10kWh以下のもの、および10kWhを超え20kWh以下のもので「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準」(令和5年消防庁告示第7号)第二に定めるものが適用除外とされています。届出の要否(20kWh超)と、基準の適用範囲は条文が異なりますので、混同しないようご注意ください。
第17号は「設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備」と定めています。2kVA以上が届出対象で、2kVA未満は対象外です。
この記事でもっともお伝えしたい点です。条例第57条第1項の文言は「当該工事に着手する日の七日前までに」であり、起算点は工事の着手日です。
東京消防庁のウェブサイトでは「設置する7日前までに」と平易に案内されていますが、条文上の起算点は工事着手日です。設備を据え付ける日から7日を逆算すると期限を過ぎてしまうおそれがあるため、スケジュールは工事着手日から逆算してください。
実務上のスケジュール
電気設備の工事は、他の消防手続と同時に進行することがほとんどです。テナント入居であれば、内装工事の着手7日前までに防火対象物工事等計画届出書(条例第56条)、使用開始の7日前までに防火対象物使用開始届出書(条例第56条の2)が必要になります。電気設備の届出だけを単体で考えず、工程表から全体を逆算することをお勧めします。詳しくはテナント入居・内装工事の消防法チェックポイント|届出一覧をご覧ください。
電気設備設置(変更)届出書の提出は、条例上の法的義務です。届出を怠った場合には罰則があります。
| 違反の内容 | 根拠 | 罰則 |
|---|---|---|
| 第57条第1項の届出をせず、または虚偽の届出をした | 東京都火災予防条例第67条の2第5号 | 10万円以下の罰金 |
| 法人の代表者・従業者が業務に関して上記の違反行為をした | 同条例第68条(両罰規定) | 行為者を罰するほか、法人にも同額の罰金 |
この罰則は東京都火災予防条例に固有のものです。総務省消防庁が示す火災予防条例(例)第49条には第44条(設置の届出)の列挙がなく、罰則が置かれていません。全国向けの解説記事をそのまま参照すると「届出違反に罰則はない」と誤解しますので、東京都内の物件では必ず東京都の条例に当たってください。
罰則に加えて、実務上は次のリスクがあります。
条例第57条第1項は、届出義務者を「設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む)」と定めています。工事施工者ではありません。実務上は、設備の所有・管理関係に応じて、建物所有者、テナント、設備所有者などが届出者となります。ビルオーナーとテナントのどちらが届出者になるかは、設備の所有関係や管理形態によって異なります。
一方で「届出書は工事業者がまとめて作ってくれるもの」という誤解が根強くあります。しかし届出書本体の作成と工事関係書類(図面・仕様書等)の作成は、法律上まったく性質の異なる業務です。
| 書類の種類 | 作成者 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 電気設備設置(変更)届出書(本体) | 届出者本人または行政書士 | 官公署に提出する書類(行政書士法第1条の3) |
| 防火対象物・製造所等の概要表 | 届出者本人または行政書士 | 届出書に添付して消防署に提出する書類 |
| 各設備の概要表(変電・蓄電池・急速充電等) | 届出者本人または行政書士(技術データは施工者が提供) | 書類としての作成は届出者側、スペック等の情報提供は施工者 |
| 機器配置図・単線結線図 | 施工者(電気工事会社等) | 工事の技術的資料。施工者が自社業務として作成 |
| 設備仕様書・構造図 | 施工者・メーカー | 設備の技術仕様に関する資料 |
| 平面図・立面図・断面図 | 設計者・施工者 | 建築・設備工事に付随する図面 |
「電気工事の一環として届出書も作っておきます」——現場でよく聞かれる言葉ですが、これは行政書士法第19条第1項に違反します。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第1条の3 | 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする |
| 第1条の4 | 第1号:行政書士が作成した官公署に提出する書類の提出手続の代理 |
| 第19条第1項 | 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない |
| 第21条の2 | 第19条第1項に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 第23条の3(両罰規定) | 法人の代表者・使用人その他の従業者がその法人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても100万円以下の罰金 |
電気設備設置(変更)届出書は消防署長(官公署)に提出する書類であり、第1条の3の業務に該当します。したがって、報酬を得て他人に代わってこれを作成できるのは、原則として行政書士または行政書士法人だけです。届出者本人(設置しようとする者)が自ら作成して提出することは、当然に適法です。
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が令和7年6月13日に公布され、令和8年(2026年)1月1日から施行されました。改正後の第19条第1項には「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記されています。
総務省自治行政局長通知(総行行第281号・令和7年6月13日)は、この改正の趣旨を「『手数料』や『コンサルタント料』等どのような名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示する」ものと説明しています。日本行政書士会連合会の会長談話も、施行日前であっても同様の行為は第19条違反となるとしています。
つまり、改正が新たに違法行為を作ったのではなく、従来から違法だったものを条文で確認したものです。「工事代金に含まれているだけ」という弁解は、改正前から通用しませんでした。
例1:工事代金に届出書作成費用を含めるケース
電気工事会社が変電設備の新設工事を受注し、見積書に「届出手続き一式」として届出書の作成・提出費用を工事代金に含めている。
→ 工事代金の一部であっても、報酬を得て官公署提出書類を作成しており、行政書士法第19条第1項に違反します。
例2:「手続き代行費」「事務手数料」名目で作成するケース
設備メーカーの営業担当が「うちで手続きも全部やります」と提案し、「事務手数料」や「手続き代行費」の名目で費用を請求して届出書本体を作成・提出した。
→ 名目が何であれ、違反します。改正法が「いかなる名目によるかを問わず」と明記しているとおりです。
例3:「無料サービス」として作成するケース
電気工事会社が「届出書の作成は無料でやります」とアピールし、工事代金には含めていないと主張している。
→ 工事契約全体の中で対価関係が認められれば「報酬を得て」に該当し、反復継続していれば「業として」の要件も満たすため、違反となります。ただし、実際に対価関係が認められるかどうかは個別の事実認定の問題です。
施工者・ビルオーナーの皆様へ
令和8年1月1日施行の第23条の3により、担当者個人だけでなく会社にも100万円以下の罰金が科されます。罰金刑を受けると、建設業許可をはじめとする各種許認可の欠格事由に該当する場合があります。
①届出書本体の作成・提出は行政書士に依頼する②施工者は工事図面・技術データの提供に専念する③見積書・契約書で「工事」と「届出書作成」を明確に分離し、届出書作成は行政書士への直接委任とする——この3点で運用を整理してください。
資格ごとの守備範囲については消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について、消防用設備等設置届出書についての同種の問題は消防用設備等設置届出書の作成代行は行政書士法違反?届出者・4日以内の期限・罰則を解説で詳しく解説しています。
条例第57条第2項は「火気使用設備等の位置、構造、性能その他火災予防上必要な事項を記載した図書で規則で定めるもの」の添付を求めています。具体的な様式と添付図書は火災予防条例施行規則第13条に定められており、電気設備は別記第5号様式です。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 電気設備設置(変更)届出書 | すべての届出で必須となる基本書類(規則別記第5号様式) |
| 防火対象物・製造所等の概要表 | 建物の概要を記載 |
| 変電設備概要表 | 変電設備を設置する場合 |
| 急速充電設備概要表 | 急速充電設備を設置する場合 |
| 発電設備概要表 | 内燃機関を原動力とする発電設備の場合 |
| 蓄電池設備概要表 | 蓄電池設備を設置する場合 |
| ネオン管灯設備概要表 | ネオン管灯設備を設置する場合 |
| 配置図・仕様書・平面図・展開図・室内仕上表・ダクト系統図 | 届出内容に応じて添付 |
様式は東京消防庁のウェブサイトからダウンロードできます。記入例も公開されています。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 電子申請 | オンラインで提出可能。24時間受付 |
| 窓口 | 管轄消防署の予防課へ持参。検査日程の相談もその場で可能 |
| 郵送 | 管轄消防署へ郵送。検査日程は別途電話連絡が必要 |
工期に余裕がない場合は、受付と同時に検査日程を調整できる窓口提出をお勧めします。
条例第57条第4項は「第1項各号に掲げる火気使用設備等を使用しようとする者は、当該火気使用設備等の使用開始前に消防署長の検査を受けなければならない」と定めています。届出書を提出しただけでは手続きは完了しません。
具体的な基準は、変電設備が条例第11条、発電設備が第12条、蓄電池設備が第13条、ネオン管灯設備が第14条、急速充電設備が第11条の2に定められています。
届出内容によっては検査が省略されることがあります。既設のキュービクル内での軽微な変更など、火災予防上の影響が小さいと判断される場合が該当します。省略の可否は消防署が判断しますので、届出時にご確認ください。
検査で不適合が指摘された場合は、改修(計画)報告書の提出が必要です。提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。立入検査での指摘への対応は消防署の立入検査とは|根拠条文・指摘事項・改修報告・罰則を解説をご覧ください。
消防法令上の蓄電池容量は、次の電圧を用いて算出します。
| 電池種別 | 1セルあたり電圧 |
|---|---|
| 鉛蓄電池 | 2V/セル |
| アルカリ蓄電池 | 1.2V/セル |
| リチウムイオン蓄電池 | 3.7V/セル |
計算式:1セルあたり電圧(V)× 定格容量(Ah)× セル数 = 蓄電池容量(Wh)
計算例:鉛蓄電池 150Ah × 54セル
2V × 150Ah × 54セル = 16,200Wh = 16.2kWh → 届出不要(20kWh以下のため)
旧基準では 150Ah × 54セル = 8,100Ah・セルとなり届出が必要でしたが、現行基準では不要です。
逆に、リチウムイオン蓄電池は1セルあたり3.7Vと高いため、新たに届出が必要になるケースがあります。既設の蓄電池設備についても、現行基準に照らして確認しておくことをお勧めします。
変電設備(キュービクル式受変電設備等)の設置・変更に係る届出は30,000円~(税抜)です。急速充電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備につきましては、設備の種類と数、概要表の点数、消防署との事前協議の要否によって作業量が変わるため、個別にお見積りいたします。初回のご相談は無料です。
他の消防関係届出の報酬額は報酬額表に掲載しております。防火対象物工事等計画届出書や防火対象物使用開始届出書と同時にご依頼いただく場合は、あわせてお見積りいたします。
条例第57条第1項により、当該工事に着手する日の7日前までです。設備を据え付ける日ではなく、工事着手日から逆算してください。増設・改設・移設の場合も同様です。
いいえ。届出書本体の作成は行政書士の独占業務です。工事施工者が報酬を得て業として届出書を作成すると、行政書士法第19条第1項に違反します(第21条の2により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、第23条の3の両罰規定により法人にも100万円以下の罰金)。施工者は工事図面や技術データの提供に専念し、届出書の作成・提出は届出者ご自身が行うか、行政書士にご依頼ください。
あります。東京都火災予防条例第67条の2第5号により10万円以下の罰金、さらに同条例第68条の両罰規定により、法人にも同額の罰金が科されます。全国向けの火災予防条例(例)には届出義務違反の罰則がないため、他県の解説をそのまま当てはめないようご注意ください。
条例第57条第1項第16号により、蓄電池容量20kWh超のものが届出対象です。20kWh以下は届出不要です。従来の「4,800アンペアアワー・セル以上」という基準から、規制単位が「Ah・セル」から「kWh」へ改められたものです。
不要です。条例第11条第1項が変電設備を「全出力二十キロワット以下のもの及び急速充電設備を除く」と定義しており、この定義が第57条第1項第13号にも及びます。
あります。条例第57条第4項により、使用開始前に消防署長の検査を受けなければなりません。ただし、届出内容によっては検査が省略される場合があります。
できます。東京消防庁は電気設備設置(変更)届出書の電子申請に対応しています。窓口提出や郵送も可能です。
あります。テナント入居に伴い変電設備を増設する場合は、防火対象物工事等計画届出書(条例第56条)や防火対象物使用開始届出書(条例第56条の2)が同時に必要になります。キュービクルに絶縁油入り変圧器を用いる場合は少量危険物貯蔵取扱届出書が必要になることもあります。詳しくは少量危険物とは|指定数量5分の1・10日前の届出・罰則を解説をご覧ください。
いいえ。燃料電池発電設備は条例第57条第1項第10号に規定されており、電気設備(第13号〜第17号)とは別の様式です。併設する場合はそれぞれ届出が必要です。
同じ第57条です。厨房設備、ボイラー、温風暖房機、サウナ設備なども第57条第1項各号に列挙されており、期限も同じく工事着手日の7日前までです。全体像は火を使用する設備の消防届出|対象一覧・7日前・罰則を解説をご覧ください。
行政書士萩本昌史事務所は、特定行政書士に加えて消防設備士、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者の資格を併せ持ち、届出対象の判断から書類作成・提出代理、消防署との事前協議・検査日程の調整までワンストップでご支援しています。変電設備・蓄電池設備・急速充電設備・発電設備——どの届出が必要か判断がつかない場合も、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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本記事は2026年9月1日時点の法令に基づいて作成
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