

結論:危険物は「量」で手続が3段階に分かれます。指定数量以上なら消防法第11条の設置許可、指定数量の5分の1以上・指定数量未満(=少量危険物)なら東京都火災予防条例第58条第1項の設置届出(10日前まで)、5分の1未満なら届出は不要ですが同条例第30条の遵守事項は適用されます。「少量だから何もいらない」という理解は、この3段階の真ん中を丸ごと落としています。
塗料・シンナー、灯油、軽油、重油、消毒用アルコール、自家発電設備の燃料タンク、絶縁油入り変圧器。これらは特別な工場だけの話ではなく、内装業の資材置場、飲食店のバックヤード、ビルの機械室、クリーニング店、印刷所といった、ごく普通の事業所に日常的に存在しています。そして届出が必要な量は、多くの方が思っているよりずっと少ないのが実際のところです。ガソリンなら40リットル、灯油・軽油なら200リットル、濃度60パーセント以上の消毒用アルコールなら80リットルで、届出義務が発生します。
本記事は、東京都内(東京消防庁管内)で危険物を貯蔵し、又は取り扱う事業者・ビル所有者・テナント事業者・施工者の方に向けて、危険物の数量区分の判定方法、指定数量の一覧、倍数の計算、少量危険物貯蔵取扱所の届出実務、指定数量以上の設置許可、罰則、そして行政書士に依頼できる範囲までを、消防法・危険物の規制に関する政令・同規則・東京都火災予防条例・同施行規則・東京消防庁の運用基準・総務省の通知に沿って整理した実務ガイドです。
少量危険物とは、指定数量の5分の1以上で指定数量未満の危険物をいいます(東京都火災予防条例第31条)。そして、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所のことを「少量危険物貯蔵取扱所」といいます。この2つの用語は、いずれも同じ条文の中で定義されています。
ここで大切なのは、「少量危険物」という言葉が、消防法本体には出てこないという点です。消防法第9条の4は「指定数量未満の危険物」としか書いておらず、その貯蔵・取扱いの技術上の基準を市町村条例に委ねています。つまり少量危険物は条例上の概念であり、東京都内であれば東京都火災予防条例が根拠になります。他の道府県の記事や全国向けの解説をそのまま当てはめると、数量も様式も所管も食い違うのは、このためです。
危険物を扱うときにまず確定させるべきは、「自分の量がどの段階にあるか」です。段階が決まれば、必要な手続も、守るべき基準も、相手方の消防機関も自動的に決まります。
| 数量 | 呼び方 | 必要な手続 | 守るべき基準 |
|---|---|---|---|
| 指定数量以上 | 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所) | 設置許可(消防法第11条第1項)+完成検査(同条第5項) | 危険物の規制に関する政令の技術上の基準 |
| 指定数量の5分の1以上 指定数量未満 |
少量危険物(少量危険物貯蔵取扱所) | 設置(変更)届出(東京都火災予防条例第58条第1項・10日前まで)+使用開始前の検査(同条第4項) | 東京都火災予防条例第30条・第31条・第31条の2・第31条の3 |
| 指定数量の5分の1未満 | (呼称なし) | 届出不要 | 東京都火災予防条例第30条の遵守事項(動植物油類のみ適用除外) |
いちばん多い誤解がここです。「指定数量未満だから消防署に出すものはない」と考えて、少量危険物の届出を出していない事業所が非常に多くあります。指定数量未満であっても、5分の1以上であれば届出義務があります。しかも届出を怠ったまま貯蔵・取扱いを始めれば、東京都火災予防条例第67条の2第6号により10万円以下の罰金の対象です。
もうひとつ落としやすいのが、下限のほうです。東京都火災予防条例第30条は、「指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合」全般に適用される遵守事項を10項目定めています。届出は不要でも、この基準は守らなければなりません。
具体的には、防火上安全な場所で行うこと、火気を使用しないこと、性質に応じた安全な容器を使うこと、戸棚・棚を転倒しないよう固定し容器の転落防止措置をとること、接触・混合により発火するおそれのあるものを接近して置かないこと、漏えい・飛散の防止措置、廃棄方法、整理清掃、自動販売機による販売の禁止などです。これに違反した場合は東京都火災予防条例第66条第1号により30万円以下の罰金で、届出義務違反(10万円)より重く設定されています。
なお、第30条にはただし書があり、指定数量の5分の1未満の第4類の危険物のうち動植物油類(天ぷら油など。指定数量10,000リットル、その5分の1は2,000リットル)については適用除外です。飲食店で使う食用油が2,000リットル未満であれば、この条の対象外になります。
危険物の手続は、法律・政令・省令・条例・規則が層になっています。他サイトの解説では条番号の取り違えが目立つ分野なので、条文そのものをたどって確認しておきます。
| 層 | 規定 | 定めている内容 |
|---|---|---|
| 法律 | 消防法第2条第7項・別表第一 | 危険物の定義(第1類〜第6類)と品名 |
| 政令 | 危険物の規制に関する政令第1条の11・別表第三 | 指定数量を品名・性状ごとに定める |
| 法律 | 消防法第9条の4 | 指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵・取扱いの技術上の基準は市町村条例で定める |
| 条例 | 東京都火災予防条例第30条 | 指定数量未満の危険物の遵守事項(10項目) |
| 条例 | 東京都火災予防条例第31条 | 少量危険物の定義と貯蔵・取扱いの技術上の基準 |
| 条例 | 東京都火災予防条例第31条の2 | 少量危険物貯蔵取扱所の位置・構造・設備の基準 |
| 条例 | 東京都火災予防条例第31条の3 | 位置・構造・設備の維持管理義務 |
| 条例 | 東京都火災予防条例第31条の4 | 百貨店等・地下街における貯蔵・取扱いの制限 |
| 条例 | 東京都火災予防条例第58条 | 少量危険物貯蔵取扱所等の届出(10日前まで)・検査・廃止届 |
| 規則 | 東京都火災予防条例施行規則第14条 | 届出の様式(別記第7号様式)・軽微な変更・添付図書 |
| 法律 | 消防法第10条・第11条 | 指定数量以上は許可を受けた危険物施設以外での貯蔵・取扱いを禁止/設置許可 |
| 運用基準 | 東京消防庁「少量危険物等の運用基準」 | 条例第30条〜第31条の4に対応した審査・指導の具体的な運用 |
消防法は、指定数量以上の危険物について全国一律の技術基準を政令で定め、許可制という強い規制をかけています。危険性が高く、ひとたび事故が起きれば広範囲に被害が及ぶためです。
一方、指定数量未満の危険物は、量が少ない分だけ危険の性質が地域の実情に左右されます。木造家屋が密集した市街地と、広い敷地の工業地帯とでは、同じ200リットルの灯油でも火災危険の意味が違います。そこで消防法第9条の4は、この領域の基準づくりを市町村条例に委ねました。東京都の場合、特別区の消防事務は都が処理するため(消防組織法第26条・第27条)、区ごとではなく東京都火災予防条例が特別区全域に適用されます。
この構造から生じる実務上の帰結が2つあります。ひとつは、東京都で必要な届出が、他の道府県では様式も期限も異なりうること。もうひとつは、条例の解釈・運用の詳細が東京消防庁の運用基準や所轄消防署の判断に委ねられていることです。多拠点で事業を展開している場合は、拠点ごとに確認が必要です。
指定数量は、危険物の規制に関する政令第1条の11および別表第三で、類別・品名・性状ごとに定められています。まず全体像を示します。
| 類別 | 品名・性状 | 指定数量 | 少量危険物になる量(5分の1) |
|---|---|---|---|
| 第1類(酸化性固体) | 第一種酸化性固体 | 50kg | 10kg |
| 第二種酸化性固体 | 300kg | 60kg | |
| 第三種酸化性固体 | 1,000kg | 200kg | |
| 第2類(可燃性固体) | 硫化りん・赤りん・硫黄・第一種可燃性固体 | 100kg | 20kg |
| 鉄粉・第二種可燃性固体 | 500kg | 100kg | |
| 引火性固体(固形アルコール等) | 1,000kg | 200kg | |
| 第3類(自然発火性物質・禁水性物質) | カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・第一種 | 10kg | 2kg |
| 黄りん | 20kg | 4kg | |
| 第二種50kg/第三種300kg | 50kg/300kg | 10kg/60kg | |
| 第4類(引火性液体) | 特殊引火物(ジエチルエーテル・二硫化炭素等) | 50L | 10L |
| 第1石油類・非水溶性(ガソリン・トルエン等) | 200L | 40L | |
| 第1石油類・水溶性(アセトン等) | 400L | 80L | |
| アルコール類(メタノール・エタノール等) | 400L | 80L | |
| 第2石油類・非水溶性(灯油・軽油等) | 1,000L | 200L | |
| 第2石油類・水溶性(酢酸等) | 2,000L | 400L | |
| 第3石油類・非水溶性(重油・クレオソート油等) | 2,000L | 400L | |
| 第3石油類・水溶性(グリセリン等)/第4石油類(ギヤー油等) | 4,000L/6,000L | 800L/1,200L | |
| 動植物油類(てんぷら油等) | 10,000L | 2,000L | |
| 第5類(自己反応性物質) | 第一種10kg/第二種100kg | 10kg/100kg | 2kg/20kg |
| 第6類(酸化性液体) | 過酸化水素・硝酸等 | 300kg | 60kg |
実務でつまずくのは、手元の製品がどの品名にあたるかの判定です。第4類の石油類は、1気圧における引火点によって次のように区分されています(消防法別表第一備考第11号〜第17号)。
第4類・引火点による品名の区分
・特殊引火物:発火点100度以下、又は引火点マイナス20度以下で沸点40度以下
・第1石油類:引火点21度未満(アセトン、ガソリン等)
・アルコール類:炭素数1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)
・第2石油類:引火点21度以上70度未満(灯油、軽油等)
・第3石油類:引火点70度以上200度未満(重油、クレオソート油等)
・第4石油類:引火点200度以上250度未満(ギヤー油、シリンダー油等)
・動植物油類:動物の脂肉等・植物の種子又は果肉から抽出したもので引火点250度未満
製品の引火点は、安全データシート(SDS)に記載されています。塗料・シンナー・接着剤・洗浄剤などは、同じ「シンナー」という名前でも製品によって第1石油類だったり第2石油類だったりします。指定数量が200リットルか1,000リットルかで、届出ラインは40リットルと200リットルに分かれます。判定は必ず製品ごとのSDSで行ってください。
消毒用アルコールは、店舗・事務所・医療機関で最も身近な危険物です。エタノールは第4類アルコール類にあたり、指定数量は400リットル、少量危険物になるのは80リットルからです。
ただし、炭素数1〜3の飽和1価アルコールの含有量が60パーセント未満の水溶液は、アルコール類から除外されます(危険物の規制に関する規則第1条の3第4項)。市販の消毒用エタノールは76.9〜81.4体積パーセントのものが多く、これは危険物に該当します。一方、濃度の低い除菌剤は該当しない場合があります。濃度と数量の両方を確認しないと判定できません。18リットル入りの一斗缶を5缶(90リットル)置いた時点で、80リットルを超えて届出義務が発生します。
1品目ずつは少なくても、合算すると届出が必要になる——これが実務でいちばん見落とされるポイントです。消防法第10条第2項は、品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵・取扱いする場合、それぞれの数量を当該危険物の指定数量で除した商の和が1以上となるときは、指定数量以上を貯蔵・取扱いしているものとみなす、と定めています。この「商の和」を指定数量の倍数といいます。
計算式
倍数 =(危険物Aの数量 ÷ Aの指定数量)+(危険物Bの数量 ÷ Bの指定数量)+ …
倍数 1.0 以上 → 指定数量以上。消防法第11条の設置許可が必要
倍数 0.2 以上 1.0 未満 → 少量危険物。東京都火災予防条例第58条第1項の届出が必要
倍数 0.2 未満 → 届出不要(ただし条例第30条の遵守事項は適用)
塗料用シンナー(第1石油類・非水溶性/指定数量200L)を30リットル、ラッカー(第1石油類・非水溶性)を20リットル、灯油(第2石油類・非水溶性/指定数量1,000L)を100リットル保管している場合を考えます。
シンナー30L ÷ 200L = 0.15
ラッカー20L ÷ 200L = 0.10
灯油100L ÷ 1,000L = 0.10
合計倍数 = 0.15 + 0.10 + 0.10 = 0.35
→ 0.2以上1.0未満なので少量危険物。東京都火災予防条例第58条第1項の届出が必要です。
単品で見ればどれも指定数量の5分の1に届いていません。シンナー単体なら40リットル未満、灯油単体なら200リットル未満です。それでも合算すれば0.35倍となり、届出義務が生じます。「うちは大した量じゃない」という感覚が、この計算でひっくり返るケースは珍しくありません。
合算する範囲は所轄消防署にご確認ください。どこまでを「同一の場所」として合算するかは、建物の区画、階、防火上有効な隔壁の有無、貯蔵形態などによって判断が分かれます。東京消防庁では「少量危険物等の運用基準」の第1(総則)にこの考え方が整理されていますが、具体的な建物への当てはめは所轄消防署の予防課との事前相談で確定させるのが確実です。
東京都火災予防条例第58条第1項の届出書は、少量危険物貯蔵取扱所と指定可燃物貯蔵取扱所の両方を対象にしています。危険物ではないけれど、火災が発生すると拡大が速い、あるいは消火が著しく困難な物品が「指定可燃物」です(消防法第9条の4第1項、東京都火災予防条例第33条・別表第七)。
| 品名 | 数量(これ以上で指定可燃物) | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 綿花類 | 200kg | 可燃性固体類 | 3,000kg |
| 木毛及びかんなくず | 400kg | 石炭・木炭類 | 10,000kg |
| ぼろ及び紙くず | 1,000kg | 可燃性液体類 | 2立方メートル |
| 糸類 | 1,000kg | 木材加工品及び木くず | 10立方メートル |
| わら類 | 1,000kg | 合成樹脂類(発泡させたもの) | 20立方メートル |
| 再生資源燃料 | 1,000kg | 合成樹脂類(その他のもの) | 3,000kg |
| 紙類 | 10,000kg | 穀物類 | 20,000kg |
| 布類 | 10,000kg | — | — |
倉庫業・物流業・製造業では、指定可燃物のほうが先に基準を超えることがあります。特に発泡スチロール等の「発泡させた合成樹脂類」は20立方メートルという体積基準で、パレット数段分で到達します。段ボール(紙類)10トン、繊維製品(布類)10トンも、中規模の倉庫であれば現実的な数字です。
ここからが、少量危険物に該当した場合の具体的な手続です。「だれが、何を、いつまでに、どこへ」の順に整理します。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| だれが | 少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようとする者(変更の場合は変更しようとする者) | 東京都火災予防条例第58条第1項 |
| 何を | 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書(別記第7号様式) | 東京都火災予防条例施行規則第14条第1項 |
| いつまでに | 設置をしようとする日の10日前まで。工事を伴う場合は工事に着手する日の10日前まで | 東京都火災予防条例第58条第1項 |
| どこへ | 所轄の消防署長(東京消防庁管内。窓口・郵送・電子申請) | 東京都火災予防条例第58条第1項 |
| 手数料 | 不要 | — |
「10日前」の起算日に注意してください。条文は「当該設置をしようとする日(工事を伴う場合は工事に着手する日)の十日前までに」と定めています。タンクの設置工事や防油堤の築造、危険物保管庫の造作を伴う場合、起算点は使用開始日ではなく着工日です。「開店の10日前でいい」と思って準備していると、着工日を基準に数えたときには既に期限を過ぎている、という事故が起きます。
届出書には、次の事項を記載した図書を添付します(東京都火災予防条例第58条第2項、同施行規則第14条第3項)。
添付図書に記載すべき事項
一 設置場所の周囲の状況(案内図・配置図)
二 建築物又はその他の工作物及び主要な設備機器の配置及び構造(平面図・立面図・断面図、貯蔵設備や取扱設備の仕様書)
三 東京都火災予防条例第34条の3に規定する指定可燃物の保安に関する計画(同条に該当する者が届け出る場合に限る)
実務では、これに加えて危険物の類・品名・最大数量を整理した一覧、SDS、消火設備の配置、標識・掲示板の設置位置などを求められることが一般的です。必要な図書の範囲は所轄消防署によって運用に幅があります。図面を作り込む前に、予防課へ一度相談されることをおすすめします。
届出を出して終わりではありません。東京都火災予防条例第58条第4項は、届出をした者に対し、少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いを開始する前に、位置・構造・設備について消防署長の検査を受けることを義務づけています。
この検査を拒み、妨げ、又は忌避して貯蔵・取扱いをした場合は、届出をしなかった場合と同じく10万円以下の罰金の対象です(同条例第67条の2第6号)。届出→審査(第3項)→検査(第4項)→使用開始という流れになりますので、開業スケジュールにはこの検査日程を必ず織り込んでください。
届出の内容を変更しようとするときも、同じく10日前までの届出が必要です。ただし、規則で定める「軽微な変更」は届出不要とされています。東京都火災予防条例施行規則第14条第2項は、次の3つのすべてに該当するものを軽微な変更としています。
軽微な変更(3要件すべてを満たすこと)
一 危険物又は指定可燃物の品名又は数量に変更がないもの
二 危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの方法に変更がないもの
三 設けられている建築物又は工作物の構造又は設備を火災予防上の安全性が同等のものと取り替え、又は補修するもの
「いずれにも該当するもの」=AND条件です。老朽化した保管庫の扉を同等品に交換するだけなら軽微な変更にあたりますが、品名や数量が1つでも変われば、それは軽微な変更ではなく変更届の対象になります。取扱い製品の入れ替えは、まさにここに該当します。
少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を廃止したときは、遅滞なく消防署長へ届け出る義務があります(東京都火災予防条例第58条第5項、同施行規則第14条第4項・別記第8号様式)。テナント退去時や設備撤去時に忘れられやすい手続です。
また、あまり知られていませんが、指定数量未満の灯油の販売を業とする者は、貯蔵し、又は取り扱う場合の「主たる取扱者」を定めて消防署長に届け出なければなりません(同条例第58条第6項、同施行規則第14条第5項・別記第8号様式の2)。ホームセンターやガソリンスタンド併設店舗などが対象になります。
倍数が1.0以上になると、手続の性質が根本的に変わります。届出(出せば足りる)ではなく、許可(受けなければ設置できない)になります。
消防法第10条第1項は、指定数量以上の危険物を、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、又は製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で取り扱うことを禁止しています。そして同法第11条第1項により、製造所・貯蔵所・取扱所を設置しようとする者は、その区分に応じた許可権者の許可を受けなければなりません。位置・構造・設備を変更しようとする場合も同様です。
消防法第11条第1項第1号は「消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置されるもの——当該市町村長」と定めています。ここで東京都特別区が特殊です。特別区の存する区域における消防は、都知事が管理します(消防組織法第26条・第27条)。そのため、特別区内の危険物施設の設置許可権者は東京都知事となり、東京都危険物の規制に関する規則も「知事は、法第11条第1項の規定により……許可をしたときは、別記第1号様式により申請者に通知する」と規定しています。
申請の窓口は所轄の消防署(予防課危険物係。島しょ地区は東京消防庁本部庁舎危険物課)です。多摩地域では、消防本部を置く市町村については当該市町村長が許可権者となります(東京消防庁に消防事務を委託している市町村を含め、取扱いは地域により異なります)。所在地によって相手方が変わる点に注意してください。
指定数量以上の危険物施設の手続の流れ
1 設置(変更)許可申請(消防法第11条第1項)※工事着工前
2 許可
3 工事
4 完成検査前検査(消防法第11条の2)※政令で定める施設・工事の場合。液体危険物タンクの水張検査・水圧検査等
5 完成検査(消防法第11条第5項)
6 完成検査済証の交付 → 使用開始
※工事期間中に一部を使用したい場合は仮使用の承認(消防法第11条第5項ただし書)
※工事完了前に一時的に指定数量以上を扱う必要がある場合は仮貯蔵・仮取扱いの承認(消防法第10条第1項ただし書。所轄消防長又は消防署長の承認により10日以内に限る)
完成検査を受けずに使用を開始することはできません(消防法第11条第5項)。少量危険物の届出と違い、許可申請から完成検査済証の交付までには相応の期間がかかります。工程表を引く段階で、消防手続の期間を確保しておく必要があります。
| 手続 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 品名、数量又は指定数量の倍数の変更届(位置・構造・設備を変更しない場合) | 変更しようとする日の10日前まで | 消防法第11条の4第1項 |
| 譲渡・引渡しの届出(地位の承継) | 遅滞なく | 消防法第11条第6項 |
| 用途廃止の届出 | 遅滞なく | 消防法第12条の6 |
| 危険物保安監督者の選任・解任の届出 | 遅滞なく | 消防法第13条第2項 |
| 予防規程の認可申請(政令で定める施設) | 定めたとき・変更するとき | 消防法第14条の2第1項 |
危険物保安監督者を定める義務があるのは、政令で定める危険物施設(指定数量以上)です(消防法第13条第1項)。甲種危険物取扱者、又は6か月以上の実務経験を有する乙種危険物取扱者から選任します。少量危険物貯蔵取扱所には、この選任義務はありません。「少量危険物を扱うには危険物取扱者の資格が必要」という説明を見かけますが、法令上の根拠はありません。
実務では、基準をそのまま満たせない建物・場所が必ず出てきます。東京消防庁は「少量危険物等の運用基準」を公表しており、その章立てが、そのまま検討すべき論点の一覧になっています。
運用基準の第7は「基準の特例を適用できる特殊な位置及び対象の少量危険物貯蔵取扱所」を扱っています。建物の構造上、条例第31条の2の位置・構造・設備の基準をそのまま適用することが困難な場合に、同等以上の安全性を確保する代替措置によって特例の適用を受けられる場合があります。特例の適用は個別判断であり、事前相談が前提です。
運用基準の第8は「一時貯蔵等を行う少量危険物貯蔵取扱所の基準」を定めています。恒常的な保管ではなく、工事期間中だけ塗料やシンナーを置く、イベント期間中だけ燃料を置くといったケースです。「一時的だから届出は不要」ではありません。期間や形態に応じた基準が別途整理されているという意味であり、届出の要否は数量で判断されます。
東京都火災予防条例第31条の4は、百貨店等及び地下街の売場又は展示部分において指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合、一定の場所で行うことを禁止しています。この規定に違反した場合の罰則は20万円以下の罰金(同条例第67条)で、届出義務違反(10万円)より重く設定されています。地下街や百貨店内のテナントは、通常の店舗とは別の制限がかかることを前提に計画してください。
運用基準には、指定数量未満の危険物を取り扱う放電加工機(第9)やメタノール燃料自動車の燃料供給施設(第10)についての個別の基準も定められています。加工機の絶縁油や作動油が対象になるケースは、製造業で見落とされがちです。設備メーカーの仕様書に記載された油の種類と量を確認してください。
東京都以外では条例が異なります。本記事の条番号・様式番号は、すべて東京都火災予防条例と同施行規則のものです。指定数量は全国共通(危険物の規制に関する政令別表第三)ですが、届出の期限・様式・添付図書・罰則の金額は市町村条例ごとに定められています。多くの自治体は総務省消防庁の「火災予防条例(例)」に準拠していますが、東京都のように独自の規定を置いている団体もあります。拠点ごとに所轄消防本部への確認が必要です。
危険物の罰則は、「届出を怠った」よりも「基準に違反した」ほうが重いという構造になっています。手続だけ整えても、実態が基準に適合していなければ意味がないという制度設計です。
| 違反の内容 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 無許可で指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いした | 消防法第10条第1項・第41条第1項第3号 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(情状により併科) |
| 法人の従業者等が上記の違反行為をした | 消防法第45条第2号 | 法人に3,000万円以下の罰金刑 |
| 許可を受けずに危険物施設を設置・変更した | 消防法第11条第1項・第42条第1項第2号 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 完成検査を受けずに使用した | 消防法第11条第5項・第42条第1項第3号 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 危険物保安監督者を定めずに事業を行った | 消防法第13条第1項・第42条第1項第6号 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 倍数変更届・用途廃止届・保安監督者選任届等を怠った | 消防法第44条第8号 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
| 指定数量未満の危険物の遵守事項に違反した | 東京都火災予防条例第30条・第66条第1号 | 30万円以下の罰金 |
| 少量危険物の貯蔵・取扱いの基準、位置・構造・設備の基準に違反した | 東京都火災予防条例第31条・第31条の2・第66条第2号 | 30万円以下の罰金 |
| 指定可燃物の基準に違反した | 東京都火災予防条例第33条〜第34条の2・第66条第3号 | 30万円以下の罰金 |
| 百貨店等・地下街での制限に違反した | 東京都火災予防条例第31条の4・第67条 | 20万円以下の罰金 |
| 少量危険物・指定可燃物の設置届出をせず、虚偽の届出をし、又は検査を拒み・妨げ・忌避して貯蔵・取扱いをした | 東京都火災予防条例第58条第1項・第4項/第67条の2第6号 | 10万円以下の罰金 |
| 法人の従業者等が条例違反行為をした | 東京都火災予防条例第68条 | 両罰規定により法人にも各本条の罰金刑 |
実務上の本当のリスクは罰則そのものではありません。届出のない少量危険物貯蔵取扱所が立入検査(消防法第4条)で判明すれば、是正指導の対象になります。是正の内容が位置・構造・設備に及べば、営業を止めての工事が必要になることもあります。テナントであれば、賃貸借契約上の用法遵守義務や、貸主・管理会社との関係にも波及します。そして万一火災が発生した場合、危険物の無届・基準違反は民事上の責任や保険金支払いの判断にも影響します。立入検査への備えは「消防届出は行政書士へ|東京の届出一覧・期限・依頼できる範囲を解説」でも整理しています。
最も多い誤解です。指定数量未満でも、5分の1以上であれば東京都火災予防条例第58条第1項の届出義務があります。「指定数量未満=規制なし」ではなく、「指定数量未満=許可ではなく届出」というのが正しい理解です。
倍数計算では複数品目を合算します。塗料・シンナー・灯油・アルコールがそれぞれ少量ずつあるだけで、合計0.2倍を超えることは頻繁にあります。棚卸しの単位ではなく、指定数量で割った倍数で見てください。
期限は設置日(工事を伴う場合は着工日)の10日前です。指摘を受けてから出すのでは、既に違反状態にあります。加えて、第58条第4項の使用開始前検査を受けなければ、そもそも適法に使用を開始できません。
法令上の根拠はありません。危険物取扱者の立会いや危険物保安監督者の選任が義務づけられているのは、消防法第13条の対象である指定数量以上の危険物施設です。ただし、資格者が社内にいることが安全管理上望ましいことは言うまでもありません。
同じ「シンナー」「洗浄剤」「接着剤」でも、引火点によって第1石油類・第2石油類・非危険物に分かれます。判定はSDSの引火点・成分・含有量で行ってください。特にアルコール系は、含有量60パーセント未満の水溶液がアルコール類から除外される(危険物の規制に関する規則第1条の3第4項)ため、濃度の確認が欠かせません。
取扱品目や数量を変えたときは変更届が必要です(軽微な変更に該当する場合を除く)。撤去・退去したときは廃止届が必要です(東京都火災予防条例第58条第5項)。届出は「その時点の実態」を消防機関に伝えるものなので、実態が変われば届け直しになります。
少量危険物貯蔵取扱所等設置(変更)届出書も、危険物製造所等設置許可申請書も、消防署長・東京都知事という官公署に提出する書類ですので、その作成は行政書士の業務です(行政書士法第1条の3第1項)。官公署へ提出する手続の代理も、行政書士の業務範囲に含まれます(同法第1条の4第1項第1号)。
そして、行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業としてこれらの書類作成業務を行うことができません(同法第19条第1項)。違反した者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(同法第21条の2)。
【2026年最新】「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」が条文に明記されました
令和7年法律第65号による行政書士法の一部改正が令和8年1月1日に施行され、第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられました。
総務省自治行政局長通知「行政書士法の一部を改正する法律の公布について」(令和7年6月13日 総行行第281号)は、この改正について、行政書士でない者が「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示したものだ、と説明しています。
つまり、「届出書の作成は無料サービスです」「設備工事代金に含みます」という説明であっても、実質的に対価を受け取っていれば違法になり得ます。設備業者・内装業者・コンサルタントに書類作成を任せている場合は、この点にご注意ください。
| 手続・作業 | 担当する専門家 |
|---|---|
| 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書の作成・提出 | 行政書士 |
| 同 廃止届出書、灯油の主たる取扱者の届出 | 行政書士 |
| 危険物製造所、貯蔵所、取扱所設置(変更)許可申請書の作成・提出 | 行政書士 |
| 品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書、用途廃止届出書の作成・提出 | 行政書士 |
| 危険物保安監督者選任(解任)届出書の作成・提出 | 行政書士(選任される本人の資格取得は代行できない) |
| 予防規程の認可申請書の作成・提出 | 行政書士(保安体制そのものは事業者が決定する) |
| 危険物の取扱作業そのもの、取扱いの立会い、保安の監督 | 危険物取扱者(消防法第13条で法定されている) |
| 消防用設備等の工事・整備、工事整備対象設備等着工届出書 | 消防設備士(消防法第17条の14で届出義務者が法定されている) |
| 平面図・立面図・断面図等の設計図書の作成、建築確認手続 | 建築士・設計者 |
| 危険物施設の完成検査・完成検査前検査の受検 | 許可を受けた者(行政書士が立会い・調整を支援) |
「行政書士に頼めばすべて終わる」わけではありません。危険物の取扱いそのものは危険物取扱者の領域であり、消防用設備等の工事は消防設備士の領域です。行政書士が担うのは、数量区分の判定、必要な手続の洗い出し、期限からの逆算、所轄消防署との事前相談、そして書類の作成と提出です。着手前に役割分担を決めておくことが、結局いちばん早く進みます。行政書士法との関係は「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」で詳しく整理しています。
当事務所の報酬額は報酬額表に掲載しています(すべて税抜)。金額に幅を持たせているのは、危険物の品目数、貯蔵形態、建物の規模・用途、工事の有無、消防署との事前協議の回数によって作業量が変わるためです。正式なお見積りは、取扱品目と数量を確認させていただいたうえでご提示します。継続的に拠点が増える事業者・不動産管理会社向けに顧問契約もご用意しています。
少量危険物とは、指定数量の5分の1以上で指定数量未満の危険物をいいます(東京都火災予防条例第31条)。指定数量は危険物の規制に関する政令第1条の11および別表第三で品名・性状ごとに定められた数量で、これ以上を貯蔵・取扱いする場合は消防法第11条の設置許可が必要になります。なお「少量危険物」は消防法本体の用語ではなく、市町村条例の用語です。消防法第9条の4が指定数量未満の危険物の技術上の基準を市町村条例に委ねているため、東京都内では東京都火災予防条例が根拠になります。
設置をしようとする日の10日前までです。ただし工事を伴う場合は、工事に着手する日の10日前までとなります(東京都火災予防条例第58条第1項)。届出後は、貯蔵又は取扱いを開始する前に消防署長の検査を受ける必要があります(同条第4項)。
エタノールは第4類アルコール類で指定数量400リットルですので、その5分の1である80リットル以上で届出が必要です。ただし、炭素数1〜3の飽和1価アルコールの含有量が60パーセント未満の水溶液はアルコール類から除外されます(危険物の規制に関する規則第1条の3第4項)。濃度と数量の両方を確認してください。
灯油・軽油は第4類第2石油類(非水溶性)で指定数量1,000リットルですので、200リットル以上で少量危険物となり届出が必要です。1,000リットル以上になると消防法第11条の設置許可が必要になります。自家発電設備の燃料タンクは、この判定を必ず行ってください。
それぞれの数量を指定数量で除した商を合計した「倍数」で判定します。倍数0.2以上で少量危険物、1.0以上で指定数量以上です。どこまでを同一の場所として合算するかは、区画や貯蔵形態によって判断が分かれますので、所轄消防署にご確認ください。
東京都火災予防条例第67条の2第6号により10万円以下の罰金の対象です。法人の従業者等が業務に関して違反した場合は、同条例第68条の両罰規定により法人にも罰金刑が科されます。なお、無許可で指定数量以上を貯蔵・取扱いした場合は、消防法第41条第1項第3号により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、法人には同法第45条第2号により3,000万円以下の罰金刑と、格段に重くなります。
法令上、少量危険物貯蔵取扱所に危険物取扱者の設置義務はありません。危険物保安監督者の選任義務(消防法第13条第1項)や危険物取扱者の立会い義務(同条第3項)は、指定数量以上の危険物施設に課されるものです。
特別区の存する区域における消防は都知事が管理するため(消防組織法第26条・第27条)、特別区内の危険物施設の設置許可権者は東京都知事です。東京都危険物の規制に関する規則も「知事は、法第11条第1項の規定により……許可をしたとき」と規定しています。申請窓口は所轄の消防署(予防課危険物係。島しょ地区は東京消防庁本部庁舎危険物課)です。多摩地域では、消防本部を置く市町村については当該市町村長が許可権者となります。
東京都火災予防条例第58条第1項の届出義務者は「設置しようとする者」です。実際に危険物を持ち込み、貯蔵・取扱いを行うテナント事業者が届出者となるのが通常です。ただし、建物側の設備として設置される場合は貸主が届出者になることもあります。賃貸借契約上の原状回復義務や消防手続の分担と併せて、着工前に整理してください。テナント入居時の手続全体は「テナント入居・内装工事の消防法チェックポイント|届出一覧」で解説しています。
指定数量は全国共通ですが、届出の期限・様式・罰則は市町村条例によって異なります。消防法第9条の4が指定数量未満の基準を市町村条例に委ねているためです。多くの自治体は総務省消防庁の「火災予防条例(例)」に準拠していますが、同一とは限りません。拠点ごとに所轄消防本部へご確認ください。
危険物の手続は、「量の判定」を間違えると、その後の手続がすべてずれます。倍数0.2で届出、1.0で許可。この線引きを、SDSと在庫数量から正確に算定するところが出発点です。ガソリン40リットル、灯油・軽油200リットル、消毒用アルコール80リットル——届出ラインは、多くの方が想像するより低いところにあります。
取扱品目(できればSDS)、それぞれの最大数量、保管場所の状況、建物の所在地・用途、工事の予定をお知らせいただければ、数量区分の判定、必要な届出・許可の洗い出し、着工日から逆算した提出期限のスケジュール表の作成、所轄消防署への事前相談、届出書・申請書の作成と提出まで、行政書士として一貫してご支援します。
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