

この記事の結論
1. 共同住宅(マンション・アパート)は消防法施行令別表第一の(5)項ロで、非特定防火対象物です。ここに物品販売店舗((4)項)、飲食店((3)項ロ)、診療所((6)項イ)が入ると、原則として建物全体が(16)項イの複合用途防火対象物=特定防火対象物になります。
2. ただし、共同住宅部分の床面積(共用部分を按分して算入)が延べ面積の90%以上で、店舗等の床面積の合計が300㎡未満なら、店舗等は共同住宅の従属的な部分とみなされ、建物全体が(5)項ロのまま扱われます(いわゆる「みなし従属」。東京消防庁 予防事務審査・検査基準)。入院施設のある診療所((6)項イ(1)〜(3))はこの扱いを受けられません。
3. (16)項イになると、延べ面積300㎡以上で建物全体(住戸を含む)に自動火災報知設備が必要になります(令第21条第1項第3号イ)。共同住宅だけなら500㎡以上でした。
4. 誘導灯は、共同住宅だけなら地階・無窓階・11階以上だけでしたが、(16)項イでは原則として建物全体が対象です(令第26条)。
5. 防火管理者が必要になる収容人員は、共同住宅だけの50人から30人に下がります。収容人員には住戸の居住者も合算します(令第1条の2第3項第1号ロ、規則第1条の3第2項)。
6. 地階を除く階数が3以上・収容人員30人以上で管理権原が分かれていれば、統括防火管理者の選任と全体についての消防計画が必要です(法第8条の2、令第3条の3第2号)。
7. 既存の共同住宅の空き区画を飲食店やクリニックに変えると、変更後が特定防火対象物になるため既存不遡及は働かず、現行基準どおりの消防用設備等が必要になります(法第17条の3第2項第4号)。
8. 特定共同住宅等省令(平成17年総務省令第40号)の特例は、店舗・飲食店・診療所の部分がある(16)項イには使えません(同省令第2条第1号)。
「マンションの1階に飲食店を入れたい」「空いている住戸をクリニックに貸したい」「店舗付きの賃貸マンションを新築する」。こうしたご相談を受けると、オーナーや管理組合の方の多くが、消防のことは店舗側が対応するものだと考えています。
しかし消防法令では、共同住宅に店舗・飲食店・クリニックが1つ入るだけで、建物全体の用途区分が変わることがあります。その結果、住戸にまで自動火災報知設備が必要になる、防火管理者や統括防火管理者を置く必要が出る、消防用設備等の点検報告が3年に1回から1年に1回になる、といった影響が建物全体に及びます。
本記事では、東京都内で店舗・飲食店・クリニックを含む共同住宅を所有・管理する方、テナントとして入居する事業者の方に向けて、用途判定、消防用設備等、防火管理、東京消防庁への届出の順に、消防法・消防法施行令・消防法施行規則・東京都火災予防条例の条文、総務省消防庁の通知、東京消防庁の予防事務審査・検査基準をもとに整理します。
消防法令は、建物の用途を消防法施行令別表第一の「項」で区分し、項ごとに必要な消防用設備等や防火管理の基準を決めています。共同住宅は(5)項ロです。東京消防庁の予防事務審査・検査基準では、共同住宅を「住宅として用いられる2以上の集合住宅のうち、居住者が廊下、階段、エレベーター等を共用するもの」とし、分譲・賃貸の別を問わないとしています。
| 建物内の用途 | 令別表第一の項 | 特定用途か |
|---|---|---|
| 共同住宅(マンション・アパート) | (5)項ロ | いいえ |
| 物品販売店舗(コンビニ・ドラッグストア・美容用品店など) | (4)項 | はい |
| 飲食店(カフェ・レストラン・居酒屋など) | (3)項ロ | はい |
| 入院施設のない診療所(一般的な外来クリニック・歯科医院) | (6)項イ(4) | はい |
| 入院施設のある診療所(有床診療所) | (6)項イ(2)または(3) | はい |
| 事務所 | (15)項 | いいえ |
診療所は、特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科など)があり4人以上の患者を入院させる施設があれば(6)項イ(2)、それ以外で入院施設があれば(6)項イ(3)、入院施設がなければ(6)項イ(4)です(令別表第一(6)項イ)。どの区分でも特定用途です。
令別表第一(16)項イは、「複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの」です。共同住宅に店舗・飲食店・クリニックが入ると、この(16)項イに該当します。
(16)項イは、消防法第17条の2の5第2項第4号の特定防火対象物です(令第34条の4第1項)。つまり、それまで非特定防火対象物だった共同住宅が、店舗等が入ることで特定防火対象物に変わります。
消防法施行令 別表第一(16)項
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
消防法施行令第1条の2第2項後段は、ある用途の部分が「他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められる」ときは、その用途は他の用途に含まれるとしています。東京消防庁の予防事務審査・検査基準は、この従属的な部分の1つとして、次の条件を満たす独立した用途の部分を挙げています。
みなし従属の条件(東京消防庁 予防事務審査・検査基準 第2章第1節第3 1(2)イ)
・主たる用途(ここでは共同住宅)の部分の床面積の合計が、延べ面積の90%以上
・主たる用途以外の独立した用途の部分の床面積の合計が300㎡未満
・廊下・階段・便所・管理室・機械室・玄関・ロビーなどの共用部分は、各用途の床面積に応じて按分して算入する
・ただし、(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで、(6)項ロ、(6)項ハ(利用者を入居させ又は宿泊させるもの)の用途は、この扱いを受けられない
この条件を満たすと、店舗等は共同住宅に従属する部分とみなされ、建物全体が(5)項ロの共同住宅として扱われます(令別表第一 備考一)。入院施設のない外来クリニック((6)項イ(4))、物品販売店舗、飲食店は除外用途に入っていないため、この扱いを受けられる可能性があります。一方で有床診療所は除外用途ですので、面積が小さくても(16)項イのままです。
なお、令第1条の2第2項後段の従属的な部分の取扱いは、総務省消防庁の「消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付け消防予第41号・消防安第41号、いわゆる41号通知)で運用されており、(6)項ロの部分が除外されることは平成26年3月14日付け消防予第81号でも確認されています。
共同住宅のほかに事務所なども入っていて、共同住宅の割合が90%に届かない場合でも、東京消防庁の予防事務審査・検査基準は、特定用途部分の床面積の合計が延べ面積の10%以下で、かつ300㎡未満であれば、(16)項イではなく(16)項ロとして取り扱うとしています(同基準 第2章第1節第3 2(1))。この場合、特定用途部分は、消防用設備等の設置にあたって主たる用途と同じ用途として扱われます。
ここでも、(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで、(6)項ロ、(6)項ハ(入居・宿泊させるもの)の部分がある建物は除かれます。これらの用途を含む建物で、特定用途部分が10分の1以下かつ300㎡未満のものは、(16)項イのまま「小規模特定用途複合防火対象物」(規則第13条第1項第2号)として、自動火災報知設備の感知器や誘導灯について一部の緩和を受ける仕組みになっています。
1. 建物内の用途ごとに、専用部分の床面積を出す
2. 共用部分(廊下・階段・エレベーターシャフト・機械室・玄関・ロビーなど)を、用途ごとの床面積に応じて按分し、各用途に加える
3. 共同住宅部分が延べ面積の90%以上で、店舗等が300㎡未満か(除外用途がないか)を確認する → 該当すれば(5)項ロ
4. 3に該当しない場合、特定用途部分が延べ面積の10%以下かつ300㎡未満か(除外用途がないか)を確認する → 該当すれば(16)項ロ
5. どちらにも該当しなければ(16)項イ
按分の方法や「独立した用途」かどうかの判断には所轄消防署の判断が入ります。面積が境界線に近い場合は、図面を持って事前に予防課へ相談してください。用途判定の考え方全般は「消防法の用途判定とは?令別表第一の項の決め方・従属用途・みなし従属を解説」で、一般住宅(戸建て)に店舗がある場合は「店舗併用住宅の用途判定|50㎡以下なら一般住宅扱いになる条件とは」で解説しています。
共同住宅のまま((5)項ロ)か、(16)項イになるかで、建物全体の義務が大きく変わります。主な違いを比較します。
| 項目 | 共同住宅のみ((5)項ロ) | (16)項イ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 防火管理者が必要な収容人員 | 50人以上 | 30人以上((6)項ロの部分があれば10人以上) | 令第1条の2第3項第1号 |
| 統括防火管理者(管理権原が分かれている場合) | (16)項ロで地階を除く階数5以上かつ50人以上などの場合 | 地階を除く階数3以上かつ30人以上 | 法第8条の2、令第3条の3 |
| 防火対象物点検 | 不要 | 収容人員300人以上、または特定一階段等防火対象物 | 法第8条の2の2、令第4条の2の2 |
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上 | 延べ面積300㎡以上で建物全体 | 令第21条第1項第3号・第4号 |
| 誘導灯 | 地階・無窓階・11階以上の部分 | 原則として建物全体 | 令第26条第1項 |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階 | 地階を除く階数11以上なら建物全体、特定用途部分の合計3,000㎡以上ならその部分がある階 | 令第12条第1項第3号・第10号・第12号 |
| 消防用設備等の設置届・消防検査 | 延べ面積300㎡以上で消防署長が指定したもの | 延べ面積300㎡以上 | 法第17条の3の2、令第35条 |
| 消防用設備等の点検結果の報告 | 3年に1回 | 1年に1回 | 法第17条の3の3、規則第31条の6第3項 |
| 消防設備士等による点検 | 延べ面積1,000㎡以上で消防署長が指定したもの | 延べ面積1,000㎡以上 | 令第36条第2項 |
| 基準改正時の既存不遡及 | 原則として従前の基準 | 適用されない(現行基準に適合させる) | 法第17条の2の5第2項第4号、令第34条の4 |
| 特定共同住宅等省令の特例 | 要件を満たせば使える | 店舗・飲食店・診療所の部分があると使えない | 平成17年総務省令第40号第2条第1号 |
| 防炎物品(カーテン・じゅうたん等) | 高層建築物でなければ不要 | 店舗・飲食店・診療所の部分で必要 | 法第8条の3、令第4条の3第2項 |
この表のうち、自動火災報知設備・誘導灯・スプリンクラー設備の一部の基準は、店舗等の部分だけでなく住戸を含む建物全体にかかる点が重要です。理由は次の章で説明します。
(16)項の複合用途防火対象物は、原則として用途ごとの部分をそれぞれ1つの防火対象物とみなして消防用設備等の基準を当てはめます(令第9条)。たとえば消火器具は、飲食店の部分は飲食店の基準で、共同住宅の部分は共同住宅の基準で判断します。
しかし令第9条は、この「用途ごとに判断する」扱いから、いくつかの規定を除外しています。除外されている規定は、(16)項イの建物全体を1つとして判断します。
消防法施行令第9条(抜粋)
別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号まで、第二十一条第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
自動火災報知設備の令第21条第1項第3号((16)項イで延べ面積300㎡以上)と、誘導灯の令第26条が除外されているため、これらは住戸部分を含めた建物全体に設置義務がかかります。
共同住宅だけの建物は延べ面積500㎡以上で自動火災報知設備が必要です(令第21条第1項第4号)。(16)項イになると、延べ面積300㎡以上で建物全体に必要になります(同項第3号イ)。たとえば延べ面積400㎡の共同住宅は、共同住宅のままなら不要ですが、1階に飲食店が入って(16)項イになると、住戸を含めて必要になります。
延べ面積にかかわらず、次の場合にも設置が必要です。
・特定一階段等防火対象物:店舗・飲食店・診療所などの特定用途の部分が、避難階以外の階(1階と2階を除く。地階や3階以上)にあり、そこから避難階または地上に直通する階段が2以上ない建物(屋外階段や避難上有効な構造の階段なら1で足ります)(令第21条第1項第7号)
・(16)項イの地階または無窓階で、(2)項または(3)項(飲食店など)の部分の床面積の合計が100㎡以上(同項第10号)
・入院施設のある診療所((6)項イ(1)〜(3))の部分は、面積にかかわらずその部分に必要(同項第1号イ、令第9条)
自動火災報知設備が設置された住戸の部分には、住宅用火災警報器を設置しないことができます(東京都火災予防条例第55条の5の4第2項第2号)。
小規模な(16)項イの自動火災報知設備の特例(総務省消防庁通知)
総務省消防庁は、「複合用途防火対象物等における自動火災報知設備の取扱いについて」(平成14年12月17日付け消防予第595号)で、令第32条の基準の特例を適用して自動火災報知設備を設置しないことができる(16)項イの条件を示しています。
・延べ面積が500㎡未満であること
・特定用途部分のある階が避難階で、かつ無窓階以外の階であること
・特定用途部分の床面積の合計が150㎡未満であること
・すべての特定用途部分から主要な避難口に容易に避難できること
同通知は、この特例を適用した場合でも、就寝の用に供される部分には住戸用自動火災報知設備や住宅用火災警報器を設けることが望ましいとしています。令第32条の特例は消防署長の判断による制度ですので、東京消防庁管内では必ず事前に所轄消防署と協議してください。
共同住宅だけなら、避難口誘導灯・通路誘導灯は地階・無窓階・11階以上の部分に限られます。(16)項イになると、原則として建物全体が対象です(令第26条第1項第1号・第2号)。共用廊下や階段にも誘導灯が必要になるかを検討しなければなりません。
ただし、避難が容易であると認められる部分は、消防法施行規則第28条の2で設置が免除されます。たとえば避難階で居室の各部分から主要な避難口を容易に見通せ、歩行距離が一定以下の場合などです。小規模特定用途複合防火対象物の地階・無窓階・11階以上の部分以外の部分も、避難口誘導灯・通路誘導灯が不要です(規則第28条の2第1項第5号・第2項第4号)。東京消防庁の予防事務審査・検査基準(第4章第2節第17 誘導灯及び誘導標識)にも、免除の具体的な考え方が図解されています。
消火器具は令第9条の原則どおり、用途ごとの部分で判断します。
・飲食店((3)項)の部分:火を使用する設備または器具を設けたものは、延べ面積にかかわらず必要(令第10条第1項第1号ロ)。防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた設備・器具は除きます
・物品販売店舗((4)項)、無床診療所((6)項イ(4))、共同住宅((5)項)の部分:それぞれ150㎡以上で必要(同項第2号イ)
・有床診療所((6)項イ(1)〜(3))の部分:面積にかかわらず必要(同項第1号イ)
東京都では、これに上乗せがあります。(16)項の防火対象物で、(3)項から(6)項までの用途の部分を有し、延べ面積が150㎡以上のものには、消火器具を設けなければなりません(東京都火災予防条例第36条第1項)。つまり東京では、延べ面積150㎡以上の店舗付き共同住宅は、各部分の面積が小さくても建物として消火器具の設置が必要です。
(16)項イで地階を除く階数が11以上の建物は、建物全体(総務省令で定める部分を除く)にスプリンクラー設備が必要です(令第12条第1項第3号)。共同住宅だけなら11階以上の階が対象(同項第12号)ですので、タワーマンションの低層階に店舗やクリニックが入ると、10階以下の住戸部分にも影響します。
このほか、特定用途部分の床面積の合計が3,000㎡以上の場合はその部分がある階(同項第10号)、特定用途部分のある地階・無窓階・4階以上10階以下の階で一定面積以上の場合(同項第11号ハ)にも設置が必要です。(6)項イ(1)・(2)の有床診療所の部分は、面積にかかわらず原則として必要です(同項第1号イ、令第9条)。
消防用設備等の基準は、原則として、既存の建物には基準改正前の規定を適用します(法第17条の2の5第1項、法第17条の3第1項)。しかし、用途変更によって変更後の用途が特定防火対象物になる場合は、この例外は働きません(法第17条の3第2項第4号)。
既存の共同住宅の1階テナントや空き住戸を飲食店・物販店・クリニックにして建物が(16)項イになると、建物全体で現行の基準に適合させる必要があります。築年数の古い共同住宅では、自動火災報知設備の新設や誘導灯の追加で、テナント側の内装工事費とは別に建物側の工事費が発生します。賃貸借契約を結ぶ前に、オーナーとテナントのどちらがどの費用を負担するかを決めておいてください。
共同住宅には、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)による特例があり、共同住宅用スプリンクラー設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備などで通常の消防用設備等に代えることができます。
しかし同省令第2条第1号の「特定共同住宅等」は、(5)項ロのほか、(16)項イのうち(5)項イ・ロと、(6)項ロ・ハの一部(有料老人ホーム、福祉ホーム、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)以外の用途の部分が存しないものに限られています。店舗・飲食店・診療所の部分がある(16)項イは、特定共同住宅等に該当しません。新築時にこの特例で設計していた共同住宅に後から店舗等を入れると、設備計画そのものの見直しが必要になる可能性があります。
共同住宅だけなら、収容人員50人以上で防火管理者が必要です(令第1条の2第3項第1号ハ)。(16)項イになると30人以上に下がります(同号ロ。(6)項ロの部分がある場合は10人以上・同号イ)。
(16)項の収容人員は、用途ごとの部分をそれぞれ1つの防火対象物とみなして算定し、合算します(規則第1条の3第2項)。共同住宅の部分は居住者の数、飲食店は従業者の数と客席の数、物品販売店舗は従業者の数と売場等の床面積を4㎡(飲食・休憩部分は3㎡)で除した数、診療所は医師・看護師その他の従業者の数と病床の数と待合室の床面積を3㎡で除した数で算定します(規則第1条の3第1項)。
たとえば、16戸に32人が住む共同住宅の1階に、固定席20席・従業者4人の飲食店が入ると、収容人員は32人+24人=56人です。共同住宅だけなら防火管理者は不要でしたが、(16)項イでは必要になります。収容人員の算定方法は「収容人員の計算方法|消防法施行規則第1条の3の用途別算定表」で詳しく解説しています。
防火管理者を定める義務は、防火対象物の「管理について権原を有する者」(管理権原者)にあります(法第8条第1項)。店舗付きの共同住宅では、一般に、共同住宅部分(共用部分を含む)の管理権原者(賃貸物件の所有者、分譲マンションでは管理組合など)と、各テナントの管理権原者(店舗・クリニックの経営者)がそれぞれ防火管理者を選任し、消防計画を作成して届け出ることになります。誰が管理権原者に当たるかは、賃貸借契約の内容や管理の実態によって判断されますので、所轄消防署に確認してください。
防火管理者の資格は、建物全体の規模で決まります。延べ面積300㎡以上の(16)項イは甲種防火対象物で、原則として甲種防火管理講習の修了者等が必要です(令第3条第1項第1号)。ただし、管理権原が分かれている建物の部分で、その部分だけの収容人員が特定用途の部分は30人未満、共同住宅の部分は50人未満であれば、その部分の防火管理者は乙種防火管理講習の修了者でも足ります(令第3条第3項、規則第2条の2第1項第2号ロ・ハ、規則第2条の2の2)。
| 部分 | その部分の収容人員 | 必要な講習(延べ300㎡以上の(16)項イの場合) |
|---|---|---|
| 店舗・飲食店・無床診療所のテナント部分 | 30人未満 | 乙種で可 |
| 店舗・飲食店・無床診療所のテナント部分 | 30人以上 | 甲種 |
| 共同住宅部分 | 50人未満 | 乙種で可 |
| 共同住宅部分 | 50人以上 | 甲種 |
また、共同住宅などで、管理的・監督的な地位にある者がいずれも遠隔地に勤務しているなどの理由で防火管理業務を適切に遂行できないと消防署長が認める場合は、必要な権限の付与と文書の交付を受けた者(いわゆる外部の防火管理者)を選任できます(令第3条第2項、規則第2条の2)。選任の実務は「防火管理者の選任が必要な建物とは|収容人員10人・30人・50人の判定基準」をご覧ください。
(16)項イ((6)項ロの部分がないもの)で、地階を除く階数が3以上、かつ収容人員が30人以上の建物は、管理権原が分かれていれば、管理権原者が協議して統括防火管理者を定め、届け出なければなりません(法第8条の2第1項・第4項、令第3条の3第2号)。統括防火管理者は、建物全体についての消防計画を作成して届け出ます(令第4条の2第1項)。各テナントの消防計画は、この全体についての消防計画に適合していなければなりません(法第8条の2第3項)。
店舗付きの賃貸マンションでは、所有者とテナントで管理権原が分かれるのが通常ですので、3階建て以上なら多くの場合統括防火管理者が必要になります。詳しくは「統括防火管理者とは|選任が必要な建物・協議会・全体についての消防計画を条文で解説」をご覧ください。
防火管理者が必要な(16)項イのうち、収容人員が300人以上のもの、または特定一階段等防火対象物(特定用途の部分が地階または3階以上にあり、直通階段が1つしかない建物)は、防火対象物点検資格者による点検を毎年1回行い、消防署長に報告しなければなりません(法第8条の2の2、令第4条の2の2、規則第4条の2の4)。3階や地階にクリニックや飲食店が入る階段1つの共同住宅は、収容人員が少なくても対象になり得ます。詳しくは「防火対象物点検とは|対象建物・設備点検との違い・特例認定を解説」で解説しています。
(16)項の防火対象物は、(3)項・(4)項・(6)項などの防炎防火対象物の用途の部分が、それぞれ1つの防炎防火対象物とみなされます(令第4条の3第2項)。そのため、店舗・飲食店・クリニックの部分で使うカーテン、布製ブラインド、じゅうたん等は防炎性能を有するものにしなければなりません(法第8条の3第1項)。住戸の部分は、高層建築物(高さ31m超)でなければ対象外です。
店舗・飲食店・クリニックが共同住宅に入居するときは、テナント側と建物側の双方で届出が発生します。提出先は所轄の消防署です。
| 届出 | 主な届出者 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 防火対象物工事等計画届出書 | 内装工事・用途変更をする者 | 工事着手の7日前まで | 東京都火災予防条例第56条 |
| 防火対象物使用開始届出書 | 店舗等を使用する者 | 使用開始の7日前まで(使用開始前に消防署の検査) | 東京都火災予防条例第56条の2 |
| 火気使用設備等の設置の届出 | 厨房設備(入力の合計120kW以上など)を設置する者 | 工事着手の7日前まで | 東京都火災予防条例第57条 |
| 消防用設備等の着工届 | 甲種消防設備士 | 工事着手の10日前まで | 法第17条の14 |
| 消防用設備等の設置届 | 防火対象物の関係者 | 工事完了の日から4日以内 | 法第17条の3の2、規則第31条の3 |
| 防火管理者選任(解任)届出書 | 各管理権原者 | 選任後遅滞なく | 法第8条第2項 |
| 防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書 | 各防火管理者 | 作成・変更のつど | 令第3条の2第1項、規則第3条 |
| 統括防火管理者選任(解任)届出書・全体についての消防計画 | 管理権原者(協議して定める)/統括防火管理者 | 選任後遅滞なく/作成・変更のつど | 法第8条の2第4項、令第4条の2第1項 |
建築確認を受けた新築工事などは工事等計画届出書が不要になる場合があります(東京都火災予防条例第56条第1項ただし書)。各届出の詳細は「防火対象物使用開始届出書とは|期限7日前・添付書類・罰則を解説」「火を使用する設備の消防届出|対象一覧・7日前・罰則を解説」「テナント入居・内装工事で確認すべき消防法令のチェックポイント」で解説しています。
なお、建築基準法上は、建物の一部を用途変更して、別表第一(い)欄の特殊建築物(飲食店、物品販売業を営む店舗、患者の収容施設がある診療所など)の部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に、用途変更の確認申請が必要になります(建築基準法第87条第1項、第6条第1項第1号)。入院施設のない診療所は同表の特殊建築物に含まれません。消防法令とは別の制度ですので、建築士にもあわせて確認してください。
以下は考え方を示すための設例です。実際の判定は、図面上の床面積、共用部分の按分、無窓階の判定などによって変わります。
延べ面積600㎡、2〜5階が住戸16戸(居住者32人)、1階に飲食店(共用部分の按分後100㎡、固定席20席、従業者4人)。
・用途:飲食店が延べ面積の約17%で、共同住宅は90%未満。特定用途部分も10%を超えるため、(16)項イ
・自動火災報知設備:延べ面積300㎡以上なので住戸を含む建物全体に必要(令第21条第1項第3号イ)
・防火管理者:収容人員56人で30人以上のため必要。所有者(共同住宅部分)と飲食店(テナント部分)がそれぞれ選任。各部分の収容人員は32人・24人なので、いずれも乙種で可
・統括防火管理者:地階を除く階数5、収容人員30人以上、管理権原が分かれているため必要。建物全体は延べ300㎡以上の(16)項イなので、統括防火管理者は甲種の資格が必要(令第4条第1号ロ)
・消火器具:飲食店で火を使用する設備等があれば面積にかかわらず必要。東京都では建物として延べ150㎡以上なので条例第36条第1項の適用も受ける
延べ面積3,000㎡、1階に入院施設のない内科クリニック(共用部分の按分後200㎡)、そのほかはすべて住戸。
・用途:共同住宅が約93%、クリニックは300㎡未満。(6)項イ(4)は除外用途ではないため、みなし従属により建物全体が(5)項ロとして扱われる可能性が高い
・ただし、クリニックが入院用のベッドを設ければ(6)項イ(2)または(3)となり、除外用途に当たるため(16)項イになる
・同じ1階に飲食店も入って独立用途の合計が300㎡以上になる場合も、(16)項イになる
・クリニックの防火管理、使用開始届、防炎物品の要否は、所轄消防署と個別に確認する
延べ面積450㎡、1階(避難階・無窓階ではない)に物品販売店舗120㎡、2〜3階が住戸6戸。店舗から道路に面した出入口へ直接避難できる。
・用途:店舗が約27%のため(16)項イ
・自動火災報知設備:延べ面積300㎡以上なので原則として必要。ただし、延べ面積500㎡未満、特定用途部分が避難階かつ無窓階以外、特定用途部分150㎡未満、容易に避難できるという条件をすべて満たすため、平成14年消防予第595号に基づく令第32条の特例の対象として所轄消防署と協議する余地がある
・特例が認められた場合でも、住戸には住宅用火災警報器の設置が必要(東京都火災予防条例第55条の5の4)
・防火管理者:店舗の収容人員(従業者+売場面積÷4㎡)と居住者の数の合計が30人以上なら必要
・「店舗の消防はテナントの問題」:自動火災報知設備・誘導灯・統括防火管理者など、建物全体にかかる義務が生じます。建物側(所有者・管理組合)の対応が必要です。
・「共同住宅は3年に1回の点検報告でよい」:(16)項イになると1年に1回です(規則第31条の6第3項第1号)。
・「古い建物だから今の基準は関係ない」:用途変更で特定防火対象物になれば既存不遡及は働きません(法第17条の3第2項第4号)。
・「クリニックは小さいからみなし従属になる」:入院施設がある診療所は、面積にかかわらずみなし従属の扱いを受けられません。
・「収容人員はお客さんと従業員だけ数える」:(16)項では住戸の居住者も合算します。
・「住戸用自動火災報知設備でよい」:特定共同住宅等省令の特例は、店舗等がある(16)項イには使えません。
・「面積の割合は専有部分だけで計算する」:東京消防庁の基準では、共用部分を各用途の床面積に応じて按分して算入します。
消防署長は、防火管理者が定められていないと認めるときは選任を命じ(法第8条第3項)、防火管理業務が法令や消防計画に従って行われていないと認めるときは必要な措置を命じることができます(同条第4項)。第4項の命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(法第41条第1項第2号)。消防用設備等の設置命令(法第17条の4)に違反して設置しなかった場合も同じです(法第41条第1項第5号)。
防火管理者の選任届出、消防用設備等の設置届、着工届を怠った場合は30万円以下の罰金または拘留(法第44条第8号)、消防用設備等の点検結果や防火対象物点検の結果を報告しなかった場合も同様です(法第44条第11号)。
原則として建物全体が消防法施行令別表第一(16)項イの複合用途防火対象物(特定防火対象物)になります。共同住宅は(5)項ロ、飲食店は(3)項ロで、(3)項は特定用途だからです。ただし、共用部分を按分した共同住宅部分の床面積が延べ面積の90%以上で、飲食店などの独立した用途の部分が300㎡未満であれば、飲食店は共同住宅の従属的な部分とみなされ、建物全体が(5)項ロとして扱われます(東京消防庁 予防事務審査・検査基準)。
入院施設のない診療所は(6)項イ(4)で、特定用途ですので、原則として(16)項イになります。ただし(6)項イ(4)はみなし従属の除外用途ではないため、共同住宅部分が90%以上でクリニック等が300㎡未満なら、建物全体が(5)項ロとして扱われる可能性があります。入院施設のある診療所((6)項イ(2)・(3))は除外用途で、面積にかかわらず(16)項イです。
(16)項イで延べ面積300㎡以上の場合は、住戸を含む建物全体に必要です(令第21条第1項第3号イ)。令第9条が同号を「用途ごとに判断する」扱いから除外しているためです。共同住宅だけの場合は延べ面積500㎡以上が基準でした(同項第4号)。
延べ面積300㎡以上の(16)項イは原則として必要です。ただし総務省消防庁の平成14年12月17日付け消防予第595号は、延べ面積500㎡未満、特定用途部分が避難階かつ無窓階以外の階にあり、その床面積の合計が150㎡未満で、すべての特定用途部分から主要な避難口に容易に避難できる場合に、令第32条の特例で設置しないことができるとしています。適用は消防署長の判断ですので、所轄消防署と事前に協議してください。
管理権原者ごとに選任します(法第8条第1項)。一般に、共同住宅部分(共用部分を含む)は所有者や管理組合などが、店舗・飲食店・クリニックの部分は各テナントの経営者が、それぞれ防火管理者を選任して届け出ます。(16)項イでは、居住者を含む収容人員の合計が30人以上で選任が必要です(令第1条の2第3項第1号ロ)。
建物全体が延べ面積300㎡以上の(16)項イ(甲種防火対象物)でも、管理権原が分かれていて、そのテナント部分だけの収容人員が30人未満(特定用途の部分)であれば、乙種防火管理講習の修了者を防火管理者にできます(令第3条第3項、規則第2条の2第1項第2号ロ、規則第2条の2の2)。共同住宅部分は50人未満であれば乙種で足ります(同号ハ)。
(16)項イ((6)項ロの部分がないもの)で、地階を除く階数が3以上、かつ収容人員が30人以上の建物で、管理権原が分かれている場合です(法第8条の2第1項、令第3条の3第2号)。管理権原者が協議して統括防火管理者を定めて届け出、統括防火管理者が建物全体についての消防計画を作成して届け出ます(令第4条の2第1項)。
いいえ。用途変更によって変更後の用途が特定防火対象物になる場合は、既存不遡及の規定は適用されず、現行の基準に適合させる必要があります(法第17条の3第2項第4号)。建物が(16)項イになれば、自動火災報知設備や誘導灯などを建物全体で現行基準に合わせる必要が生じることがあります。
店舗・飲食店・診療所の部分がある(16)項イには使えません。平成17年総務省令第40号第2条第1号の特定共同住宅等は、(5)項ロのほか、(16)項イのうち(5)項イ・ロと(6)項ロ・ハの一部の用途以外の用途の部分が存しないものに限られているからです。
変わります。共同住宅だけ((5)項ロ)なら消防署長への点検結果の報告は3年に1回ですが、(16)項イは1年に1回です(法第17条の3の3、規則第31条の6第3項)。延べ面積1,000㎡以上の(16)項イは、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければなりません(令第36条第2項第1号)。
あります。東京都火災予防条例第36条第1項は、(16)項の防火対象物で(3)項から(6)項までなどの用途の部分を有し、延べ面積150㎡以上のものに消火器具の設置を義務づけています。また、店舗・飲食店・クリニックの入居時には、防火対象物工事等計画届出書(条例第56条)、防火対象物使用開始届出書(条例第56条の2)、一定の厨房設備などの火気使用設備等の設置の届出(条例第57条)が必要です。
消防署に提出する届出書類は官公署に提出する書類ですので、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業としてこれを作成できるのは、原則として行政書士または行政書士法人に限られます(行政書士法第1条の3第1項、第19条第1項)。違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(同法第21条の2)。消防用設備等の設置届・着工届のように法令で消防設備士等が関与する手続もありますので、手続ごとに作成者を確認してください。詳しくは消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止についてをご覧ください。
・消防法(昭和23年法律第186号)第8条、第8条の2、第8条の2の2、第8条の3、第17条の2の5、第17条の3、第17条の3の2、第17条の3の3、第17条の4、第17条の14、第41条、第44条
・消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2、第3条、第3条の3、第4条、第4条の2、第4条の2の2、第4条の3、第9条、第10条、第12条、第21条、第26条、第32条、第34条の4、第35条、第36条、別表第一
・消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3、第2条の2、第2条の2の2、第3条、第13条、第23条、第28条の2、第31条の3、第31条の6
・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条
・東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第36条、第41条、第55条の5の4、第56条、第56条の2、第57条
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条、第87条、別表第一
・行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3、第19条第1項、第21条の2
・総務省消防庁「消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付け消防予第41号・消防安第41号)
・総務省消防庁「複合用途防火対象物等における自動火災報知設備の取扱いについて」(平成14年12月17日付け消防予第595号)
・総務省消防庁「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」(平成26年3月14日付け消防予第81号)
・東京消防庁「予防事務審査・検査基準Ⅰ」第2章第1節第3 政令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い
・東京消防庁「予防事務審査・検査基準」第4章第2節第11 自動火災報知設備、第17 誘導灯及び誘導標識
この記事を書いた人
萩本昌史(はぎもと まさし)/特定行政書士
保有資格:特定行政書士、消防設備士、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者
行政書士萩本昌史事務所/東京の消防手続支援ステーション
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本記事は2026年10月10日時点で確認した法令・公的資料をもとにした一般的な解説です。法令改正、火災予防条例、管轄消防署の運用、個別の建物の床面積・構造・使用実態により結論が変わる場合があります。具体的な案件は、対象建物を管轄する消防署および行政書士にご確認ください。
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