東京の消防防災手続支援ステーション

東京の消防防災手続支援ステーション

東京でオフィス移転、店舗開設などで必要な消防署への届出、消防計画の作成代行など、消防法の経験豊かな行政書士がサポートします。
全体についての消防計画、防火対象物点検、防災管理点検にも対応します。

消防計画の作成代行は、東京都世田谷区の行政書士萩本昌史事務所におまかせください。

消防署への届出のお悩みはありませんか?

防火管理業務の維持サポートをお手伝いします
防火管理は、多くの人々の生命と財産を預かる建物の所有者・賃借人、関係者の責務です。

 

しかし、消防法令は年々火災・災害とともに複雑な規制が追加され、
消防法令を遵守し、建物を管理するには、消防法令の理解に加え、
所轄消防署に提出が必要な届出書・報告・点検結果報告等を作成するなど、
専門知識と大きな労力が必要です。

 

高層ビルの統括防火管理者の長年の経験を活かして、
防火管理の責務を負われている方をサポートします。

東京の消防手続支援ステーションが選ばれる理由

  1. 豊富な経験
    防火管理の実務に精通し、消防設備士の他防火対象物点検資格者、防災管理の点検資格者の資格を保有する行政書士が、ビルオーナー・事業所責任者・店舗オーナー等のおなやみをフルサポートします。
  2. 数々の表彰実績
    東京消防庁 消防総監表彰、予防部長表彰、京橋消防署長表彰(防火管理者)
    東京都知事表彰 帰宅困難者対策モデル企業等
    東京消防庁 東京都での防火・防災で多くの表彰を受けています。
  3. 行政書士による官公庁に提出する書類作成
    消防署への届出書・報告書の作成を行政書士が消防署へに提出する書類の作成は、行政書士の独占業務です。ご安心してご依頼いただけます。
  4. 大切なアフターフォロー
    消防署に提出する書類の内容について、ご依頼主にご理解を頂くため内容の説明をさせて頂きます。
    オプションで従業員・テナントの皆様等関係者への説明会でのご説明・消防訓練の指導等も対応させて頂きます。
  5. 防災対策・帰宅困難者対策
    東京都帰宅困難者対策条例に基づく、事業所帰宅困難者対策について消防計画に追記することが求められています。事業所の責任者がとるべき、事前の準備等をご依頼者にご理解いただけるよう詳しくご説明いたします。

 

代表者プロフィール

代表行政書士 萩本昌史
兵庫県生れ
私立灘高卒 一橋大学法学部卒
住友電気工業㈱に勤務、情報通信インフラ整備に従事、定年まで在籍
関西国際空港(株)不動産会社に派遣後転籍
元オフィスビル賃貸会社取締役
元警視庁築地警察署管内ビル防犯連合会副会長
オフィスビルの統括防火管理者を努め、多く防火対象物の防火・防災管理者を受託
テナントの防火管理
防火・防災・震災対策、地域防災等を専門とする

 

資   格    行政書士
         消防設備士甲種4類 乙種6類
         防火対象物点検資格者
         防災管理点検資格者
         第1種・第2種消防設備点検資格者
         自衛消防技術認定証保有
         第二級アマチュア無線技士
         第三級陸上特殊無線技士
表彰等      東京都   知事表彰     帰宅困難者対策モデル企業(㈱懇和会館)2019年
         東京消防庁 消防総監表彰   防火管理者 2013年
               予防部長表彰   防火管理者 2016年
               京橋消防署長表彰 防火管理者 2017年    

 

事務所概要

名   称    行政書士萩本昌史事務所
代 表 者    萩本昌史

 

所 在 地    〒157-0061
         東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401
電   話    03-6783-6727
F A X      03-6800-3350
お問い合わせ    お問い合わせ
営業時間     平日・土曜日 9:00~18:00 お問い合わせは随時

 

経営理念

信用を重んじ、確実を旨とする
お客様とともに課題を解決し、夢を実現する

 

 

 

防火管理対象物の管理権原者・防火管理者が作成する 消防署に届出・報告が必要な書類の作成を代行します。

防火管理者選任(解任)届出書
防火(防災)管理に係る消防計画作成(変更)届出書
消防計画の作成
統括防火・(防災)管理者選任(解任)届出書の作成・提出
全体についての消防計画作成(変更)届出書の作成・届出
自衛消防組織設置(変更)届出書の作成・提出
防火対象物点検の実施
防災管理点検の実施

 

消防手続支援サービスのステップと作業内容

サービスは、大きく8つのステップから構成されます。

Step1 お問い合わせ

事業所を移転する場合、店舗を開設する場合、消防手続には何が必要なのか、いつまでにしなければならないのか、そのためにはどのような資料を用意する必要があるかなど、お気軽にご相談ください。相談場所は当事務所またはご希望の場所にてお受けいたします。

 

 

Step2 ご提案

ご提供頂いた情報をもとに、消防手続の概算費用、お客様ごとのスケジュールのご説明、お客様に受けて頂きたい講習、必要な法定点検について、手続きの方法をわかりやすくご説明いたします。 また、その際に報酬のお見積りもさせていただいております。

Step3 ご契約

・頼んでよかった
・安心できた
・何をやるべきかわかった
と感じていただけるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

Step4 資料収集

建物の延床面積、ご利用になる階の平面図、防火管理者講習修了証等、届出をするために必要な書類の収集です。当事務所で手続に必要なリストを作成します。基本的には、お客様にて資料の収集をお願いしますが、代行することも可能です。

Step5 届出書・消防計画の作成

お客様に随時進捗報告させていただきながら、ご提供いただいた資料・情報に基づいて、消防法の要件にあわせて、届出書・消防計画を作成します。東京都の場合は条例で事業所については従業員の帰宅困難者対策も付記します。

Step6 届出

作成した、届出書・消防計画を所轄の消防署に提出します。実際に消防署を訪問して提出する場合の他、郵送する場合もあります。また、東京消防庁については、電子申請による場合もあります。
消防署が内容を確認し、補正を求められる場合には、お客様にご報告して追加の確認をさせて頂き補正を行ったり、追加の資料を提出を求められる場合には作成して提出します。これらを経て最終的に届出が受理されます。

Step7 受理された届出・消防計画のご説明

適正に受理された届出書・消防計画をお渡しするとともに、内容についてお客様にご説明します。お客様の責任の範囲・義務とされる訓練・法定点検等の内容についてご理解を頂けるように当事務所からご説明をします。

Step8 必要な法定点検のアドバイス

複数の方が利用される防火対象物は、消防設備の点検が求められており、テナントとして入居される場合は、多くの場合は賃貸借契約によって、消防設備の点検をビルオーナーが実施し、テナントは点検のための立入に協力するか、テナントが実施するのかが定められています。賃貸借契約の内容を確認することによって、だれが消防設備点検を実施するのか確認しアドバイスいたします。
また、法定点検である防火対象物点検・防災管理点検が必要な場合については、当事務所にて対応させて頂きます。

 

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03-6783-6727

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